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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (158 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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注1

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等

に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射
を行っている入院中の患者以外の患者に対して、持続血糖測定器を使用した場合
に、2月に2回に限り、第1款の所定点数に加算する。


当該患者に対して、プログラム付きシリンジポンプ又はプログラム付きシリン
ジポンプ以外のシリンジポンプを用いて、トランスミッターを使用した場合は、
2月に2回に限り、第1款の所定点数にそれぞれ3,230点又は2,230点を加算する。
けつ

ただし、この場合において、区分番号C152に掲げる間歇注入シリンジポンプ
加算は算定できない。
C152-3

経腸投薬用ポンプ加算


2,500点

別に厚生労働大臣が定める内服薬の経腸投薬を行っている入院中の患者以外の患
者に対して、経腸投薬用ポンプを使用した場合に、2月に2回に限り第1款の所定
点数に加算する。

C152-4

持続皮下注入シリンジポンプ加算


月5個以上10個未満の場合

2,330点



月10個以上15個未満の場合

3,160点



月15個以上20個未満の場合

3,990点



月20個以上の場合

4,820点



別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患
者に対して、持続皮下注入シリンジポンプを使用した場合に、2月に2回に限り第
1款の所定点数に加算する。

C153

注入器用注射針加算


治療上の必要があって、1型糖尿病若しくは血友病の患者又はこれらの患者に準
ずる状態にある患者に対して処方した場合

200点



1以外の場合

130点



別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患
者に対して、注入器用の注射針を処方した場合に、第1款の所定点数に加算する。

C154

紫外線殺菌器加算


360点
かん

在宅自己連続携行式腹膜灌流を行っている入院中の患者以外の患者に対して、紫
外線殺菌器を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。

C155

かん

自動腹膜灌流装置加算


2,500点
かん

在宅自己連続携行式腹膜灌流を行っている入院中の患者以外の患者に対して、自
かん

動腹膜灌流装置を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
C156

透析液供給装置加算


10,000点

在宅血液透析を行っている入院中の患者以外の患者に対して、透析液供給装置を
使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。

C157

酸素ボンベ加算


携帯用酸素ボンベ

880点



1以外の酸素ボンベ

3,950点



在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外の患者(チアノーゼ型先天性心疾患
の患者を除く。)に対して、酸素ボンベを使用した場合に、3月に3回に限り、第
1款の所定点数に加算する。

C158

酸素濃縮装置加算


4,000点

在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外の患者(チアノーゼ型先天性心疾患
の患者を除く。)に対して、酸素濃縮装置を使用した場合に、3月に3回に限り、
第1款の所定点数に加算する。ただし、この場合において、区分番号C157に掲
げる酸素ボンベ加算の2は算定できない。

C159

液化酸素装置加算


設置型液化酸素装置

3,970点



携帯型液化酸素装置

880点



在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外の患者(チアノーゼ型先天性心疾患