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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (258 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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筋肉、臓器に達しないもの(長径2.5センチメートル以上5センチメートル未
満)



560点

筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満)
1,060点



筋肉、臓器に達しないもの(長径10センチメートル以上)

1,950点

注1

さつ

切、刺、割創又は挫創の手術について切除、結紮又は縫合を行う場合に限り算
定する。



真皮縫合を伴う縫合閉鎖を行った場合は、露出部の創傷に限り460点を所定点数
に加算する。



汚染された挫創に対してデブリードマンを行った場合は、当初の1回に限り100
点を加算する。

K001

K002

皮膚切開術


長径10センチメートル未満



長径10センチメートル以上20センチメートル未満

1,110点

640点



長径20センチメートル以上

2,270点

デブリードマン


100平方センチメートル未満

1,620点



100平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満

4,820点



3,000平方センチメートル以上

11,230点

注1

熱傷により全身の20パーセント以上に植皮を行う場合又はA群溶連菌感染症に
伴う壊死性筋膜炎の場合においては、5回に限り算定する。



注1の場合を除き、当初の1回に限り算定する。



骨、腱又は筋肉の露出を伴う損傷については、当初の1回に限り、深部デブリー

けん

ドマン加算として、1,000点を所定点数に加算する。


水圧式デブリードマンを実施した場合は、一連の治療につき1回に限り、水圧
式デブリードマン加算として、2,500点を所定点数に加算する。



超音波式デブリードマンを実施した場合は、一連の治療につき1回に限り、超
音波式デブリードマン加算として、2,500点を所定点数に加算する。

K003

K004

K005

K006

皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術(露出部)


長径3センチメートル未満

3,480点



長径3センチメートル以上6センチメートル未満

9,180点



長径6センチメートル以上

17,810点

皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術(露出部以外)


長径3センチメートル未満

2,110点



長径3センチメートル以上6センチメートル未満

4,070点



長径6センチメートル以上

11,370点

皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)


長径2センチメートル未満

1,660点



長径2センチメートル以上4センチメートル未満

3,670点



長径4センチメートル以上

5,010点

皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)

K006-2

K006-3



長径3センチメートル未満

1,280点



長径3センチメートル以上6センチメートル未満

3,230点



長径6センチメートル以上12センチメートル未満

4,160点



長径12センチメートル以上

8,320点

べん ち

鶏眼・胼胝切除術(露出部で縫合を伴うもの)


長径2センチメートル未満

1,660点



長径2センチメートル以上4センチメートル未満

3,670点



長径4センチメートル以上

4,360点

べん ち

鶏眼・胼胝切除術(露出部以外で縫合を伴うもの)


長径3センチメートル未満

1,280点