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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (315 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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ふん

K788

尿管腸吻合術

K789

尿管腸膀胱吻合術

K790
K791
K792

17,070点

ぼうこうふん

46,450点

ろう

尿管皮膚瘻造設術

14,200点

ろう

尿管皮膚瘻閉鎖術

30,450点

ろう

尿管腸瘻閉鎖術


内視鏡によるもの

10,300点



その他のもの

36,840点

ちつろう

K793

尿管腟瘻 閉鎖術

K794

尿管口形成手術

28,210点
16,580点
りゆう

K794-2

経尿道的尿管 瘤 切除術

15,500点

ぼうこう

(膀胱)
K795
K796
K797
K798

ぼうこう

膀胱破裂閉鎖術
ぼうこう

膀胱周囲膿瘍切開術
膀胱内凝血除去術
膀胱結石、異物摘出術
経尿道的手術

K798-2

膀胱高位切開術

3,150点

レーザーによるもの

11,980点

経尿道的尿管凝血除去術(バスケットワイヤーカテーテル使用)

ぼうこう

膀胱壁切除術
膀胱憩室切除術

9,060点

ぼうこう

膀胱水圧拡張術

6,410点

ぼうこう

注1

間質性膀胱炎の患者に対して行われた場合に限り算定する。
かん



灌流液の費用及び電気凝固に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。



手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
ぼうこう

K800-4

ハンナ型間質性膀胱 炎手術(経尿道)

9,930点

ぼうこう

膀胱単純摘除術


腸管利用の尿路変更を行うもの

59,350点



その他のもの

51,510点

ぼうこう

膀胱腫瘍摘出術

10,610点

ぼうこう

K802-2

膀胱脱手術


メッシュを使用するもの

30,880点



その他のもの

23,260点

ぼうこう

K802-3

膀胱後腫瘍摘出術


腸管切除を伴わないもの

11,100点



腸管切除を伴うもの

21,700点

くう

K802-4

ぼうこう

腹腔鏡下小切開膀胱腫瘍摘出術

K802-5

くう

ぼうこう

くう

ぼうこう

腹腔鏡下膀胱部分切除術

K802-6

腹腔鏡下膀胱脱手術


K803

9,060点

経尿道的電気凝固術

K800-3

8,320点
9,270点

ぼうこう

K800-2

K802

8,320点

ぼうこう



K801

2,980点

ぼうこう



K800

3,300点

ぼうこう



K799

11,170点

のう

14,610点
22,410点
41,160点

メッシュを使用した場合に算定する。

ぼうこう

膀胱悪性腫瘍手術


切除

34,150点



全摘(腸管等を利用して尿路変更を行わないもの)
ふん

66,890点



全摘(尿管S状結腸吻合を利用して尿路変更を行うもの)

80,160点



全摘(回腸又は結腸導管を利用して尿路変更を行うもの)

120,740点

ぼうこう



全摘(代用膀胱を利用して尿路変更を行うもの)



経尿道的手術

110,600点



電解質溶液利用のもの

13,530点



その他のもの

10,400点



狭帯域光による観察を行った場合には、狭帯域光強調加算として、200点を所定