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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (314 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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フュージョンイメージングを用いて行った場合は、フュージョンイメージング加
算として、200点を所定点数に加算する。

K774

削除

K775

経皮的腎(腎盂)瘻造設術





ろう

手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。


K775-2

ろう

経皮的腎(腎盂)瘻拡張術(一連につき)


ろう

K776

腎(腎盂)皮膚瘻閉鎖術

K777

腎(腎盂)腸瘻閉鎖術

K778



K779

内視鏡によるもの

10,300点



その他のもの

28,210点

くう

腹腔鏡下腎盂形成手術


51,600点
35,700点

腎提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

移植用腎採取術(死体)


43,400点

腎提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
くう

腹腔鏡下移植用腎採取術(生体)


K780

33,120点


移植用腎採取術(生体)

K779-3

27,890点



腎盂形成手術

K779-2

6,000点

ろう



K778-2

13,860点

51,850点

腎提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

同種死体腎移植術
注1

98,770点

臓器の移植に関する法律第6条第2項に規定する脳死した者の身体から採取さ
れた腎を除く死体腎を移植した場合は、移植臓器提供加算として、55,000点を所
定点数に加算する。



腎移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。



抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を所
定点数に加算する。

K780-2

生体腎移植術
注1

62,820点

生体腎を移植した場合は、生体腎の摘出のために要した提供者の療養上の費用
として、この表に掲げる所定点数により算定した点数を加算する。



腎移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。



抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を所
定点数に加算する。

(尿管)
K781

経尿道的尿路結石除去術


レーザーによるもの

22,270点



その他のもの

14,800点

K781-2

削除

K781-3

経尿道的腎盂尿管凝固止血術

K782



尿管切石術



K783

8,250点

上部及び中部
ぼうこう

膀胱 近接部
さく

経尿道的尿管狭窄拡張術

10,310点
15,310点
20,930点

K783-2

経尿道的尿管ステント留置術

3,400点

K783-3

経尿道的尿管ステント抜去術

1,300点

K784

残存尿管摘出術

K784-2
K785

尿管剥離術


経尿道的腎盂尿管腫瘍摘出術

K785-2
K786

はく

くう

腹腔鏡下小切開尿管腫瘍摘出術
ぼうこうふん

尿管膀胱吻合術


18,810点
18,810点
21,420点
31,040点
25,570点

巨大尿管に対して尿管形成術を併せて実施した場合は、尿管形成加算として、
9,400点を所定点数に加算する。

K787

ふん

尿管尿管吻合術

27,210点