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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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入院料26

935点(生活療養を受ける場合にあっては、920点)



入院料27

830点(生活療養を受ける場合にあっては、816点)



入院料28

1,831点(生活療養を受ける場合にあっては、1,816点)



入院料29

1,776点(生活療養を受ける場合にあっては、1,762点)



入院料30

1,488点(生活療養を受ける場合にあっては、1,474点)



療養病棟入院料2


入院料1

1,899点(生活療養を受ける場合にあっては、1,885点)



入院料2

1,845点(生活療養を受ける場合にあっては、1,831点)



入院料3

1,556点(生活療養を受ける場合にあっては、1,542点)



入院料4

1,627点(生活療養を受ける場合にあっては、1,613点)



入院料5

1,573点(生活療養を受ける場合にあっては、1,559点)



入院料6

1,284点(生活療養を受ける場合にあっては、1,270点)



入院料7

1,579点(生活療養を受ける場合にあっては、1,565点)



入院料8

1,525点(生活療養を受ける場合にあっては、1,511点)



入院料9

1,236点(生活療養を受ける場合にあっては、1,222点)



入院料10

1,766点(生活療養を受ける場合にあっては、1,752点)



入院料11

1,712点(生活療養を受ける場合にあっては、1,698点)



入院料12

1,423点(生活療養を受ける場合にあっては、1,409点)



入院料13

1,389点(生活療養を受ける場合にあっては、1,375点)



入院料14

1,362点(生活療養を受ける場合にあっては、1,347点)



入院料15

1,207点(生活療養を受ける場合にあっては、1,193点)



入院料16

1,305点(生活療養を受ける場合にあっては、1,291点)



入院料17

1,278点(生活療養を受ける場合にあっては、1,263点)



入院料18

1,123点(生活療養を受ける場合にあっては、1,109点)



入院料19

1,766点(生活療養を受ける場合にあっては、1,752点)



入院料20

1,712点(生活療養を受ける場合にあっては、1,698点)



入院料21

1,423点(生活療養を受ける場合にあっては、1,409点)



入院料22

1,376点(生活療養を受ける場合にあっては、1,362点)



入院料23

1,349点(生活療養を受ける場合にあっては、1,334点)



入院料24

1,194点(生活療養を受ける場合にあっては、1,180点)



入院料25

918点(生活療養を受ける場合にあっては、904点)



入院料26

870点(生活療養を受ける場合にあっては、856点)



入院料27

766点(生活療養を受ける場合にあっては、751点)



入院料28

1,766点(生活療養を受ける場合にあっては、1,752点)



入院料29

1,712点(生活療養を受ける場合にあっては、1,698点)

マ 入院料30
1,423点(生活療養を受ける場合にあっては、1,409点)
注1 病院の療養病棟(医療法第7条第2項第4号に規定する療養病床(以下「療養
病床」という。)に係る病棟として地方厚生局長等に届け出たものをいう。以下
この表において同じ。)であって、看護配置、看護師比率、看護補助配置その他の
事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医
療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(第3節の特定入院
料を算定する患者を除く。)について、当該基準に係る区分及び当該患者の疾患、
状態、ADL等について別に厚生労働大臣が定める区分に従い、当該患者ごとに
それぞれ所定点数を算定する。ただし、1又は2の入院料1から3まで、10から
12まで又は19から21までのいずれかを算定する場合であって、当該病棟において
えん
中心静脈栄養を実施している状態にある者の摂食機能又は嚥 下機能の回復に必要
な体制が確保されていると認められない場合には、それぞれ1又は2の入院料4
から6まで、13から15まで又は22から24までのいずれかを算定し、注3のただし
書に該当する場合には、当該基準に係る区分に従い、それぞれ1又は2の入院料
27を算定する。


注1に規定する病棟以外の療養病棟については、当分の間、地方厚生局長等に
届け出た場合に限り、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定