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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (238 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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の訪問看護ステーションの保健師、看護師、准看護師又は作業療法士と連携し、
当該患者又はその家族等の同意を得て、計画的な医学管理の下に、定期的な訪問
診療を行っている場合(イについては当該別の訪問看護ステーションが週2回以
上、ロについては当該別の訪問看護ステーションが月2回以上の訪問看護を行っ
ている場合に限る。)に、単一建物診療患者の人数に従い、初回算定日の属する
月を含めて6月を限度として、月1回に限り算定する。


3については、1又は2を算定した患者であって、引き続き訪問診療が必要な
患者に対して、当該保険医療機関(別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出たものに限る。)の精神科の医師等
が、当該患者又はその家族等の同意を得て、計画的な医学管理の下に、月1回以
上の定期的な訪問診療を行っている場合に、単一建物診療患者の人数に従い、精
神科在宅患者支援管理料1又は2の初回算定日の属する月を含めて2年を限度と
して、月1回に限り算定する。ただし、1又は2を算定した月には、3を算定す
ることはできない。



精神科在宅患者支援管理料を算定した場合は、区分番号B000に掲げる特定
疾患療養管理料、区分番号B001の5に掲げる小児科療養指導料、区分番号B
001の6に掲げるてんかん指導料、区分番号B001の7に掲げる難病外来指
導管理料、区分番号B001の8に掲げる皮膚科特定疾患指導管理料、区分番号
B001の18に掲げる小児悪性腫瘍患者指導管理料、区分番号B007-2に掲
げる退院後訪問指導料、区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料、区分
番号C002-2に掲げる施設入居時等医学総合管理料、区分番号C003に掲
げる在宅がん医療総合診療料、区分番号C007に掲げる訪問看護指示料、区分
番号C010に掲げる在宅患者連携指導料、区分番号C109に掲げる在宅寝た
きり患者処置指導管理料及び区分番号I012-2に掲げる精神科訪問看護指示
料は算定しない。



別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、情報通信機器を用いた診察(訪問診療と同時
に行う場合を除く。)による医学管理を行っている場合に、精神科オンライン在
宅管理料として、100点を所定点数に加えて算定できる。



精神科在宅患者支援管理に要した交通費は、患家の負担とする。

第2節

薬剤料

区分
I100

薬剤

薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点
数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とす
る。

注1

第9部

薬価が15円以下である場合は、算定しない。
使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。
処置

通則


処置の費用は、第1節の各区分の所定点数により算定する。この場合において、処置に当たっ
て通常使用される保険医療材料の費用は、第1節の各区分の所定点数に含まれるものとする。



処置に当たって、第2節に掲げる医療機器等、薬剤又は別に厚生労働大臣が定める保険医療
材料(以下この部において「特定保険医療材料」という。)を使用した場合は、前号により算
定した点数及び第2節、第3節又は第4節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。



第1節に掲げられていない処置であって簡単なものの費用は、薬剤又は特定保険医療材料を
使用したときに限り、第3節又は第4節の各区分の所定点数のみにより算定する。



第1節に掲げられていない処置であって特殊なものの費用は、同節に掲げられている処置の
うちで最も近似する処置の各区分の所定点数により算定する。



緊急のために休日に処置を行った場合又はその開始時間が保険医療機関の表示する診療時間
以外の時間若しくは深夜である処置を行った場合において、当該処置の費用は、次に掲げる点
数を、それぞれ所定点数に加算した点数により算定する。