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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (167 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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ROS1融合遺伝子検査

2,500点



ALK融合遺伝子検査

2,500点



METex14遺伝子検査

5,000点



NTRK融合遺伝子検査

5,000点



RAS遺伝子検査

2,500点



BRAF遺伝子検査

2,500点
がん



HER2遺伝子検査(大腸癌に係るもの)



HER2遺伝子検査(肺癌に係るもの)



マイクロサテライト不安定性検査

2,500点

がん

5,000点
2,500点
しよう

注1

患者から1回に採取した血液又は(血 漿 )を用いて本区分の1、2、5、6、
7若しくは9に掲げる検査又は区分番号D006-12に掲げるEGFR遺伝子
しよう

検査(血 漿 )を2項目、3項目又は4項目以上行った場合は、所定点数にかかわ
らず、それぞれ4,000点、6,000点又は8,000点を算定する。
しよう



患者から1回に採取した血液又は血 漿 を用いて本区分の3、4又は8に掲げる
検査を2項目又は3項目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、それぞれ
8,000点又は12,000点を算定する。

D006-28

Y染色体微小欠失検査


3,770点

別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において行われる場合
に算定する。
がん

D006-29

乳癌悪性度判定検査

43,500点

D006-30

遺伝性網膜ジストロフィ遺伝子検査

20,500点

(生化学的検査(Ⅰ))
D007

血液化学検査
たん



総ビリルビン、直接ビリルビン又は抱合型ビリルビン、総蛋白、アルブミン(B
CP改良法・BCG法)、尿素窒素、クレアチニン、尿酸、アルカリホスファター
ゼ(ALP)、コリンエステラーゼ(ChE)、γ-グルタミルトランスフェラー
ゼ(γ-GT)、中性脂肪、ナトリウム及びクロール、カリウム、カルシウム、マ
グネシウム、クレアチン、グルコース、乳酸デヒドロゲナーゼ(LD)、アミラー
ゼ、ロイシンアミノペプチダーゼ(LAP)、クレアチンキナーゼ(CK)、アル
ドラーゼ、遊離コレステロール、鉄(Fe)、血中ケトン体・糖・クロール検査(試
験紙法・アンプル法・固定化酵素電極によるもの)、不飽和鉄結合能(UIBC)
(比色法)、総鉄結合能(TIBC)(比色法)

11点



リン脂質

15点



HDL-コレステロール、無機リン及びリン酸、総コレステロール、アスパラギ
ン酸アミノトランスフェラーゼ(AST)、アラニンアミノトランスフェラーゼ(A
LT)

17点
たん



LDL-コレステロール、蛋白分画

18点



銅(Cu)

23点



リパーゼ

24点



イオン化カルシウム

26点



マンガン(Mn)

27点



ケトン体

30点
たん

10

アポリポ蛋白


1項目の場合

31点



2項目の場合

62点



3項目以上の場合

94点

11

アデノシンデアミナーゼ(ADA)

32点

12

グアナーゼ

35点

13

有機モノカルボン酸、胆汁酸

47点

14

ALPアイソザイム、アミラーゼアイソザイム、γ-GTアイソザイム、LDア
イソザイム、重炭酸塩

48点