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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (145 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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看護・指導の実施に関する計画的な管理を行った場合には、専門管理加算として、
月1回に限り、次に掲げる区分に従い、いずれかを所定点数に加算する。
じよくそう



こう

ぼうこう

緩和ケア、褥 瘡 ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱 ケアに係る専門の研修を
受けた看護師が計画的な管理を行った場合(悪性腫瘍の鎮痛療法若しくは化学
じよくそう

療法を行っている患者、真皮を越える 褥 瘡 の状態にある患者(区分番号C01
じよくそう

3に掲げる在宅患者訪問 褥 瘡 管理指導料を算定する場合にあっては真皮まで
こう

ぼうこう

の状態の患者)又は人工肛門若しくは人工膀胱 を造設している者で管理が困難
な患者に対して行った場合に限る。)


250点

特定行為研修を修了した看護師が計画的な管理を行った場合(保健師助産師
看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為(訪問看護において専門
の管理を必要とするものに限る。以下この部において同じ。)に係る管理の対
象となる患者に対して行った場合に限る。)

17

250点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関の看護師等(准看護師を除く。)が、健康保険法第3条
第13項の規定による電子資格確認により、患者の診療情報を取得等した上で訪問
看護・指導の実施に関する計画的な管理を行った場合には、訪問看護医療DX情
報活用加算として、月1回に限り5点を所定点数に加算する。ただし、区分番号
A000に掲げる初診料の注15、区分番号A001に掲げる再診料の注19若しく
は区分番号A002に掲げる外来診療料の注10にそれぞれ規定する医療情報取得
加算、区分番号A000に掲げる初診料の注16に規定する医療DX推進体制整備
加算、区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の注13(区分番号C00
1-2の注6の規定により準用する場合を含む。)若しくは区分番号C003に
掲げる在宅がん医療総合診療料の注8にそれぞれ規定する在宅医療DX情報活用
加算又は区分番号I012に掲げる精神科訪問看護・指導料の注17に規定する訪
問看護医療DX情報活用加算を算定した月は、訪問看護医療DX情報活用加算は
算定できない。

18

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、区分番号C001の注8(区分番号C001
-2の注6の規定により準用する場合を含む。)に規定する死亡診断加算及び区
分番号C005の注10(区分番号C005-1-2の注6の規定により準用する
場合を含む。)に規定する在宅ターミナルケア加算を算定する患者(別に厚生労
働大臣が定める地域に居住する患者に限る。)に対して、医師の指示の下、情報
通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師が、情報通信機器を
用いて医師の死亡診断の補助を行った場合は、遠隔死亡診断補助加算として、150
点を所定点数に加算する。

19

在宅患者訪問看護・指導料を算定した場合には、区分番号C005-1-2に
掲げる同一建物居住者訪問看護・指導料又は区分番号I012に掲げる精神科訪
問看護・指導料は、算定しない。

20
C005-1-2

訪問看護・指導に要した交通費は、患家の負担とする。



同一建物居住者訪問看護・指導料(1日につき)
保健師、助産師又は看護師(3の場合を除く。)による場合





同一日に2人
(1)

週3日目まで

580点

(2)

週4日目以降

680点



同一日に3人以上
(1)

週3日目まで

293点

(2)

週4日目以降

343点

准看護師による場合


同一日に2人
(1)

週3日目まで

530点

(2)

週4日目以降

630点