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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (68 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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看護職員夜間12対1配置加算
(1)

看護職員夜間12対1配置加算1

110点

(2)

看護職員夜間12対1配置加算2

90点

看護職員夜間16対1配置加算
(1)

看護職員夜間16対1配置加算1

(2)

看護職員夜間16対1配置加算2

70点
45点
くう

10

リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理を連携・推進する体制につき別に厚
生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局
長等に届け出た病棟に入院している患者については、リハビリテーション・栄養・
くう

くう

口腔連携加算として、リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理に係る計画を作
成した日から起算して14日を限度として80点を所定点数に加算する。この場合にお
いて、区分番号A233-2に掲げる栄養サポートチーム加算は別に算定できない。
A305

一類感染症患者入院医療管理料(1日につき)


14日以内の期間

9,413点



15日以上の期間

8,147点

注1

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た感染症法第6条第13項に規定する特定感染症指定医療機関又は同条第
14項に規定する第一種感染症指定医療機関である保険医療機関において、別に厚
生労働大臣が定める感染症患者に対して入院医療管理が行われた場合に算定す
る。なお、同法第19条及び第20条の規定に係る入院の期間を超えた期間は算定し
ない。



第1章基本診療料並びに第2章第9部処置及び第13部病理診断のうち次に掲げ
るものは、一類感染症患者入院医療管理料に含まれるものとする。


入院基本料



入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算、超急性期脳卒中加算、妊産
婦緊急搬送入院加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島加算、医療
安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理体
じよくそう

制加算、褥 瘡 ハイリスク患者ケア加算、データ提出加算、入退院支援加算(1
のイに限る。)、医療的ケア児(者)入院前支援加算、排尿自立支援加算及び
地域医療体制確保加算を除く。)

A306



酸素吸入(使用した酸素及び窒素の費用を除く。)



留置カテーテル設置



第13部第1節の病理標本作製料

特殊疾患入院医療管理料(1日につき)
注1

2,090点

重度の障害者(重度の意識障害者を含む。)、筋ジストロフィー患者又は難病
患者等を主として入院させる病室に関する別に厚生労働大臣が定める施設基準に
適合しているものとして、地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(療養病棟入
院基本料、障害者施設等入院基本料、特殊疾患入院施設管理加算又は特殊疾患病
棟入院料を算定する病棟を有しないものに限る。)に入院している患者について、
所定点数を算定する。



当該病室に入院している患者が人工呼吸器を使用している場合は、1日につき
所定点数に600点を加算する。



当該患者が、他の保険医療機関から転院してきた者であって、当該他の保険医
療機関において区分番号A246に掲げる入退院支援加算3を算定したものであ
る場合には、重症児(者)受入連携加算として、入院初日に限り2,000点を所定点
数に加算する。



当該病室に入院する重度の意識障害(脳卒中の後遺症であるものに限る。)の
患者であって、基本診療料の施設基準等第5の3(1)のロに規定する医療区分2の
患者又は第6の3(2)のロの④に規定する医療区分1の患者に相当するものにつ
いては、注1の規定にかかわらず、次に掲げる点数をそれぞれ算定する。