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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (223 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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増加機器加算として、月1回に限り150点を所定点数に加算する。
H003-3

削除

H003-4

目標設定等支援・管理料


初回の場合

250点



2回目以降の場合

100点



区分番号H001に掲げる脳血管疾患等リハビリテーション料、区分番号H00
1-2に掲げる廃用症候群リハビリテーション料又は区分番号H002に掲げる運
動器リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションを実施している要介護
被保険者等である患者に対し、必要な指導等を行った場合に、3月に1回に限り算
定する。

H004

摂食機能療法(1日につき)


30分以上の場合

185点



30分未満の場合

130点

注1

1については、摂食機能障害を有する患者に対して、1月に4回に限り算定す
る。ただし、治療開始日から起算して3月以内の患者については、1日につき算
定できる。



2については、脳卒中の患者であって、摂食機能障害を有するものに対して、
脳卒中の発症から14日以内に限り、1日につき算定できる。



別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
えん

に届け出た保険医療機関において、摂食機能又は嚥下機能の回復に必要な指導管
えん

理を行った場合は、摂食嚥下機能回復体制加算として、当該基準に係る区分に従
い、患者(ハについては、療養病棟入院料1又は療養病棟入院料2を現に算定し
ているものに限る。)1人につき週1回に限り次に掲げる点数を所定点数に加算
する。
えん



摂食嚥下機能回復体制加算1
えん



摂食嚥下機能回復体制加算2
えん


H005

H006

摂食嚥下機能回復体制加算3

210点
190点
120点

視能訓練(1日につき)


斜視視能訓練

135点



弱視視能訓練

135点

難病患者リハビリテーション料(1日につき)
注1

640点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者であって別に厚生労
働大臣が定める疾患を主病とするもの(別に厚生労働大臣が定める状態にあるも
のに限る。)に対して、社会生活機能の回復を目的としてリハビリテーションを
行った場合に算定する。



医療機関を退院した患者に対して集中的にリハビリテーションを行った場合
は、退院日から起算して3月を限度として、短期集中リハビリテーション実施加
算として、退院日から起算した日数に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につ
き所定点数に加算する。

H007



退院日から起算して1月以内の期間に行われた場合

280点



退院日から起算して1月を超え3月以内の期間に行われた場合

140点

障害児(者)リハビリテーション料(1単位)


6歳未満の患者の場合

225点



6歳以上18歳未満の患者の場合

195点



18歳以上の患者の場合

155点



別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、個別療
法であるリハビリテーションを行った場合に、患者1人につき1日6単位まで算定
する。

H007-2

がん患者リハビリテーション料(1単位)

205点