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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (55 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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第2章第3部の各区分の検査(同部第1節第2款の検体検査判断料を除く。)



点滴注射



中心静脈注射



酸素吸入(使用した酸素及び窒素の費用を除く。)



留置カテーテル設置



第13部第1節の病理標本作製料

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から離床等に必要な治
療を行った場合に、早期離床・リハビリテーション加算として、入室した日から
起算して14日を限度として500点を所定点数に加算する。この場合において、同一
日に区分番号H000に掲げる心大血管疾患リハビリテーション料、H001に
掲げる脳血管疾患等リハビリテーション料、H001-2に掲げる廃用症候群リ
ハビリテーション料、H002に掲げる運動器リハビリテーション料、H003
に掲げる呼吸器リハビリテーション料、H007に掲げる障害児(者)リハビリ
テーション料及びH007-2に掲げるがん患者リハビリテーション料は、算定
できない。



別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から必要な栄養管理を
行った場合に、早期栄養介入管理加算として、入室した日から起算して7日を限
度として250点(入室後早期から経腸栄養を開始した場合は、当該開始日以降は
400点)を所定点数に加算する。ただし、区分番号B001の10に掲げる入院栄養
食事指導料は別に算定できない。



重症患者の対応に係る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者について、
重症患者対応体制強化加算として、当該患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数
をそれぞれ所定点数に加算する。


3日以内の期間

750点



4日以上7日以内の期間

500点



8日以上14日以内の期間

300点



特定集中治療室管理料5又は特定集中治療室管理料6を算定する保険医療機関
であって別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たすものにおいて、特定集中治
療室管理に係る専門的な医療機関として別に厚生労働大臣が定める保険医療機関
と情報通信機器を用いて連携して特定集中治療室管理が行われた場合に、特定集
中治療室遠隔支援加算として、980点を所定点数に加算する。

A301-2

ハイケアユニット入院医療管理料(1日につき)


ハイケアユニット入院医療管理料1

6,889点



ハイケアユニット入院医療管理料2

4,250点

注1

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、必要があってハイケアユニット入院医療管理
が行われた場合に、当該基準に係る区分に従い、21日を限度として算定する。



第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、第6部注射、第9部処置及び第13
部病理診断のうち次に掲げるものは、ハイケアユニット入院医療管理料に含まれ
るものとする。


入院基本料



入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算、超急性期脳卒中加算、妊産
婦緊急搬送入院加算、医師事務作業補助体制加算、特定感染症入院医療管理加
算、難病等特別入院診療加算(二類感染症患者入院診療加算に限る。)、地域
加算、離島加算、精神科リエゾンチーム加算、がん拠点病院加算、医療安全対
策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、重症患者初期支援充
じよくそう

とう

実加算、報告書管理体制加算、褥 瘡 ハイリスク患者ケア加算、術後疼痛管理チー
ム加算、病棟薬剤業務実施加算2、データ提出加算、入退院支援加算(1のイ