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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (144 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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前14日以内に、2回以上訪問看護・指導を実施し、かつ、訪問看護におけるター
ミナルケアに係る支援体制について患者及び家族等に対して説明した上でターミ
ナルケアを行った場合は、在宅ターミナルケア加算として、次に掲げる区分に従
い、いずれかを所定点数に加算する。


在宅で死亡した患者(ターミナルケアを行った後、24時間以内に在宅以外で
死亡した患者を含む。)又は特別養護老人ホーム等で死亡した患者(ターミナ
ルケアを行った後、24時間以内に当該特別養護老人ホーム等以外で死亡した患
者を含み、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12
年厚生省告示第21号)別表の1に規定する看取り介護加算その他これに相当す
る加算(以下この注において「看取り介護加算等」という。)を算定している
ものを除く。)



2,500点

特別養護老人ホーム等で死亡した患者(ターミナルケアを行った後、24時間
以内に当該特別養護老人ホーム等以外で死亡した患者を含む。)であって、看
取り介護加算等を算定しているもの

11

1,000点

1及び2については、訪問看護・指導に関して特別な管理を必要とする患者(別
に厚生労働大臣が定める状態等にある者に限る。以下この注において同じ。)に
対して、当該患者に係る訪問看護・指導に関する計画的な管理を行った場合は、
患者1人につき1回に限り、在宅移行管理加算として、250点を所定点数に加算す
る。ただし、特別な管理を必要とする患者のうち重症度等の高いものとして別に
厚生労働大臣が定める状態等にあるものについては、患者1人につき1回に限り、
500点を所定点数に加算する。

12

1及び2については、夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)又は
早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)に訪問看護・指導を行った場
合は、夜間・早朝訪問看護加算として210点を所定点数に加算し、深夜に訪問看護・
指導を行った場合は、深夜訪問看護加算として420点を所定点数に加算する。

13

1及び2については、別に厚生労働大臣が定める者について、保険医療機関の
かくたん

看護師又は准看護師が、登録喀痰 吸引等事業者(社会福祉士及び介護福祉士法(昭
かくたん

和62年法律第30号)第48条の3第1項の登録を受けた登録喀痰 吸引等事業者をい
う。以下同じ。)又は登録特定行為事業者(同法附則第27条第1項の登録を受け
た登録特定行為事業者をいう。以下同じ。)と連携し、社会福祉士及び介護福祉
士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号)第1条各号に掲げる医師の指示の下に
かくたん

かくたん

行われる行為(以下「喀痰 吸引等」という。)が円滑に行われるよう、喀痰 吸引
等に関してこれらの事業者の介護の業務に従事する者に対して必要な支援を行っ
た場合には、看護・介護職員連携強化加算として、月1回に限り250点を所定点数
に加算する。
14

保険医療機関の看護師等が、最も合理的な経路及び方法による当該保険医療機
関の所在地から患家までの移動にかかる時間が1時間以上である者に対して訪問
看護・指導を行い、次のいずれかに該当する場合、特別地域訪問看護加算として、
所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。


別に厚生労働大臣が定める地域に所在する保険医療機関の看護師等が訪問看
護・指導を行う場合



別に厚生労働大臣が定める地域外に所在する保険医療機関の看護師等が別に
厚生労働大臣が定める地域に居住する患者に対して訪問看護・指導を行う場合

15

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関の看護師等が訪問看護・指導を実施した場合には、訪問
看護・指導体制充実加算として、月1回に限り150点を所定点数に加算する。

16

1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
じよくそう

こう

地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の緩和ケア、褥 瘡 ケア若しくは人工肛門
ぼうこう

ケア及び人工膀胱 ケアに係る専門の研修を受けた看護師又は保健師助産師看護師
法(昭和23年法律第203号)第37条の2第2項第5号に規定する指定研修機関にお
いて行われる研修(以下「特定行為研修」という。)を修了した看護師が、訪問