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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (310 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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くう

K719-3

腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術

59,510点

K719-4

ピックレル氏手術

13,700点
のうこう

K719-5

全結腸・直腸切除嚢肛門吻合術
くう

K719-6
K720

ふん

のうこう

51,860点
ふん

腹腔鏡下全結腸・直腸切除嚢肛門吻合術

結腸腫瘍(回盲部腫瘍摘出術を含む。)、結腸憩室摘出術、結腸ポリープ切除術(開腹
によるもの)

K721

75,690点
16,610点

内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術


長径2センチメートル未満

5,000点



長径2センチメートル以上

7,000点

注1

家族性大腸腺腫症の患者に対して実施した場合は、消化管ポリポーシス加算と
して、年1回に限り5,000点を所定点数に加算する。



バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、450点を
所定点数に加算する。



病変検出支援プログラムを用いて実施した場合は、病変検出支援プログラム加
算として、60点を所定点数に加算する。

K721-2

削除

K721-3

内視鏡的結腸異物摘出術


5,360点

バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、450点を所
定点数に加算する。
はく

K721-4

早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術


22,040点

バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、450点を所
定点数に加算する。

K721-5
K722

内視鏡的小腸ポリープ切除術

小腸結腸内視鏡的止血術
注1

11,800点
10,390点

バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、3,500点
を所定点数に加算する。



スパイラル内視鏡を用いて実施した場合は、スパイラル内視鏡加算として、
3,500点を所定点数に加算する。

K723

削除

K724

腸吻合術

K725

腸瘻、虫垂瘻造設術

ふん
ろう

K725-2
K726

くう

ろう

腹腔鏡下腸瘻、虫垂瘻造設術

人工肛門造設術
くう

腹腔鏡下人工肛門造設術

腹壁外腸管前置術
さく

腸狭窄部切開縫合術

K729

腸閉鎖症手術

K729-2
K729-3

K731

K732

13,250点
9,570点

こう

K728

K730

9,890点
ろう

こう

K726-2
K727

9,330点
ろう

16,700点
8,340点
11,220点



腸管切除を伴わないもの

13,650点



腸管切除を伴うもの

28,210点

多発性小腸閉鎖症手術

47,020点

くう

腹腔鏡下腸閉鎖症手術

32,310点

ろう

小腸瘻閉鎖術


腸管切除を伴わないもの

11,580点



腸管切除を伴うもの

17,900点



内視鏡によるもの

10,300点

ろう

結腸瘻閉鎖術


腸管切除を伴わないもの

11,750点



腸管切除を伴うもの

28,210点



内視鏡によるもの

10,300点

こう

人工肛門閉鎖術


腸管切除を伴わないもの

11,470点