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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (272 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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K174

水頭症手術

K174-2
K175

せん



脳室穿破術(神経内視鏡手術によるもの)

38,840点



シャント手術

24,310点



シャント再建術


頭側のもの

15,850点



腹側のもの

6,600点



頭側及び腹側のもの

19,150点

髄液シャント抜去術

脳動脈 瘤 被包術


1箇所

82,020点

2箇所以上

94,040点


K176

1,680点

りゆう

りゆう

脳動脈 瘤 流入血管クリッピング(開頭して行うもの)


1箇所

82,730点



2箇所以上

108,200点
ふん

注1

ローフローバイパス術による頭蓋外・頭蓋内血管吻合を併せて行った場合は、
ローフローバイパス術併用加算として、16,060点を所定点数に加算する。
ふん



ハイフローバイパス術による頭蓋外・頭蓋内血管吻合を併せて行った場合は、
ハイフローバイパス術併用加算として、30,000点を所定点数に加算する。

K176-2
K177

さつ

脳硬膜血管結紮術

82,730点

りゆうけい

脳動脈 瘤 頸部クリッピング


1箇所



2箇所以上

114,070点
128,400点
ふん

注1

ローフローバイパス術による頭蓋外・頭蓋内血管吻合を併せて行った場合は、
ローフローバイパス術併用加算として、16,060点を所定点数に加算する。
ふん



ハイフローバイパス術による頭蓋外・頭蓋内血管吻合を併せて行った場合は、
ハイフローバイパス術併用加算として、30,000点を所定点数に加算する。

K178

脳血管内手術

K178-2



1箇所

66,270点



2箇所以上

84,800点



脳血管内ステントを用いるもの

82,850点



手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

経皮的脳血管形成術


K178-3

手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

経皮的選択的脳血栓・塞栓溶解術




K178-4

39,780点

頭蓋内脳血管の場合
けい

36,280点
けい

頸部脳血管の場合(内頸動脈、椎骨動脈)

経皮的脳血栓回収術


25,880点

手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
33,150点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関との連携体制の確保により区分
番号A205-2に掲げる超急性期脳卒中加算の届出を行っている他の保険医療機
関の救急患者について、経皮的脳血栓回収術の適応判定について助言を行った上で、
当該他の保険医療機関から搬送された当該患者に対して、経皮的脳血栓回収術を実
施した場合は、脳血栓回収療法連携加算として、5,000点を所定点数に加算する。た
だし、脳血栓回収療法連携加算を算定する場合は、区分番号A205-2に掲げる
超急性期脳卒中加算は算定できない。

K178-5

経皮的脳血管ステント留置術

K179

髄液漏閉鎖術

K180

頭蓋骨形成手術

35,560点
39,380点



頭蓋骨のみのもの

17,530点



硬膜形成を伴うもの

23,660点