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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (131 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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る。)には、看取り加算として、3,000点を所定点数に加算する。


死亡診断を行った場合(1を算定する場合に限る。)には、死亡診断加算とし
て、200点を所定点数に加算する。ただし、注7に規定する加算を算定する場合は、
算定できない。



保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が16キロメートルを超えた場合
又は海路による訪問診療を行った場合で、特殊の事情があったときの在宅患者訪
問診療料(Ⅰ)は、別に厚生労働大臣が定めるところによって算定する。

10

往診料を算定する往診の日の翌日までに行った訪問診療(在宅療養支援診療所
又は在宅療養支援病院の保険医が行ったものを除く。)の費用は算定しない。

11

訪問診療に要した交通費は、患家の負担とする。

12

1について、在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働
大臣が定める基準に適合しなくなった場合には、当該基準に適合しなくなった後
の直近1月に限り、同一患者につき同一月において訪問診療を5回以上実施した
場合における5回目以降の当該訪問診療については、所定点数の100分の50に相
当する点数により算定する。

13

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、健康保険法第3条第13項に規定する電子資格
確認等により得られる情報を踏まえて計画的な医学管理の下に、訪問して診療を
行った場合は、在宅医療DX情報活用加算として、月1回に限り10点を所定点数
に加算する。ただし、区分番号A000に掲げる初診料の注15、区分番号A00
1に掲げる再診料の注19若しくは区分番号A002に掲げる外来診療料の注10に
それぞれ規定する医療情報取得加算、区分番号A000に掲げる初診料の注16に
規定する医療DX推進体制整備加算、区分番号C003に掲げる在宅がん医療総
合診療料の注8に規定する在宅医療DX情報活用加算又は区分番号C005に掲
げる在宅患者訪問看護・指導料の注17(区分番号C005-1-2の注6の規定
により準用する場合を含む。)若しくは区分番号I012に掲げる精神科訪問看
護・指導料の注17にそれぞれ規定する訪問看護医療DX情報活用加算を算定した
月は、在宅医療DX情報活用加算は算定できない。

C001-2

在宅患者訪問診療料(Ⅱ)(1日につき)
注1

150点

有料老人ホーム等に併設される保険医療機関が、当該施設に入居している患者
に対して、次のいずれかに該当する訪問診療を行った場合に算定する。この場合
において、区分番号A000に掲げる初診料、区分番号A001に掲げる再診料、
区分番号A002に掲げる外来診療料又は区分番号C000に掲げる往診料は、
算定しない。


当該保険医療機関が、区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料又は
区分番号C002-2に掲げる施設入居時等医学総合管理料の算定要件を満
たす保険医療機関として、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に定
期的に訪問して診療を行った場合(区分番号A000に掲げる初診料を算定す
る初診の日に訪問して診療を行った場合を除く。)



区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料、区分番号C002-2に
掲げる施設入居時等医学総合管理料又は区分番号C003に掲げる在宅がん
医療総合診療料の算定要件を満たす他の保険医療機関の求めに応じ、当該他の
保険医療機関から紹介された患者に対して、当該患者の同意を得て、計画的な
医学管理の下に訪問して診療を行った場合



注1のイの場合については、当該患者1人につき週3回(別に厚生労働大臣が
定める疾病等の患者に対する場合を除く。)に限り算定する。



注1のロの場合については、当該患者1人につき訪問診療を開始した日の属す
る月から起算して6月(別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者に対する場合を
除く。)を限度として、月1回に限り算定する。



注1のイの場合について、保険医療機関が、診療に基づき、患者の急性増悪等
により一時的に頻回の訪問診療を行う必要性を認め、計画的な医学管理の下に、