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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (159 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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の患者を除く。)に対して、液化酸素装置を使用した場合に、3月に3回に限り、
第1款の所定点数に加算する。
C159-2

呼吸同調式デマンドバルブ加算


291点

在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外の患者(チアノーゼ型先天性心疾患
の患者を除く。)に対して、呼吸同調式デマンドバルブを使用した場合に、3月に
3回に限り、第1款の所定点数に加算する。

C160

在宅中心静脈栄養法用輸液セット加算


2,000点

在宅中心静脈栄養法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、輸液セット
を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。

C161

注入ポンプ加算


1,250点

次のいずれかに該当する入院中の患者以外の患者に対して、注入ポンプを使用し
た場合に、2月に2回に限り、第1款の所定点数に加算する。


在宅中心静脈栄養法、在宅成分栄養経管栄養法又は在宅小児経管栄養法を行っ
ている患者



次のいずれかに該当する患者
(1)

悪性腫瘍の患者であって、在宅において麻薬等の注射を行っている末期の患


(2)

筋萎縮性側索硬化症又は筋ジストロフィーの患者であって、在宅において麻

薬等の注射を行っている患者
(3)

(1)又は(2)に該当しない場合であって、緩和ケアを要する心不全又は呼吸器疾

患の患者に対して、在宅において麻薬の注射を行っている末期の患者


悪性腫瘍の患者であって、在宅において抗悪性腫瘍剤等の注射を行っている患


C162



在宅強心剤持続投与を行っている患者



別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている患者

在宅経管栄養法用栄養管セット加算


2,000点

在宅成分栄養経管栄養法、在宅小児経管栄養法又は在宅半固形栄養経管栄養法を
行っている入院中の患者以外の患者(在宅半固形栄養経管栄養法を行っている患者
については、区分番号C105-3に掲げる在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料
を算定しているものに限る。)に対して、栄養管セットを使用した場合に、第1款
の所定点数に加算する。

C163

特殊カテーテル加算


再利用型カテーテル

400点

けつ



間歇導尿用ディスポーザブルカテーテル




親水性コーティングを有するもの
(1)

60本以上90本未満の場合

1,700点

(2)

90本以上120本未満の場合

1,900点

(3)

120本以上の場合

2,100点

イ以外のもの

1,000点

けつ



間歇バルーンカテーテル



1,000点

在宅自己導尿を行っている入院中の患者以外の患者に対して、再利用型カテーテ
けつ

けつ

ル、間歇導尿用ディスポーザブルカテーテル又は間歇バルーンカテーテルを使用し
た場合に、3月に3回に限り、第1款の所定点数に加算する。
C164

人工呼吸器加算


陽圧式人工呼吸器


気管切開口を介した陽圧式人工呼吸器を使用した場合に算定する。



人工呼吸器


6,480点

鼻マスク又は顔マスクを介した人工呼吸器を使用した場合に算定する。



陰圧式人工呼吸器




7,480点

7,480点

陰圧式人工呼吸器を使用した場合に算定する。
在宅人工呼吸を行っている入院中の患者以外の患者に対して、人工呼吸器を使用