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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (227 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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て、月2回に限り250点を所定点数に加算する。
10

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、1を算定する患者であって、20歳未満のもの
に対して、精神科を担当する医師の指示の下、保健師、看護師、作業療法士、精
神保健福祉士又は公認心理師等が共同して必要な支援を行った場合は、児童思春
期支援指導加算として、次に掲げる区分に従い、いずれかを所定点数に加算す
る。ただし、イについては、1回に限り算定する。また、注3又は注4に規定す
る加算を算定した場合は、算定しない。


60分以上の通院・在宅精神療法を行った場合(当該保険医療機関の精神科を
最初に受診した日から3月以内の期間に行った場合に限る。)



1,000点

イ以外の場合
(1)

当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から2年以内の期間に
行った場合

(2)
11

(1)以外の場合

450点
250点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、通院・在宅精神療法を行った場合は、早期診
療体制充実加算として、次に掲げる区分に従い、いずれかを所定点数に加算する。


病院の場合
(1)

当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から3年以内の期間に
行った場合

(2)


(1)以外の場合

15点

診療所の場合
(1)

当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から3年以内の期間に
行った場合

(2)
12

20点

(1)以外の場合

50点
15点

1のハの(1)の①又は(2)の①については、別に厚生労働大臣が定める施設基準
に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、情
報通信機器を用いた精神療法を行うことが適当と認められる患者に対し、情報通
信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、それぞれ357点又は274点を算
定する。ただし、当該患者に対して、1回の処方において、3種類以上の抗うつ
薬又は3種類以上の抗精神病薬を投与した場合には、算定できない。また、注3
から注5まで及び注7から注11までに規定する加算は別に算定できない。

I002-2

精神科継続外来支援・指導料(1日につき)
注1

55点

入院中の患者以外の患者について、精神科を担当する医師が、患者又はその家
族等に対して、病状、服薬状況及び副作用の有無等の確認を主とした支援を行っ
た場合に、患者1人につき1日に1回に限り算定する。



当該患者に対して、1回の処方において、3種類以上の抗不安薬、3種類以上
の睡眠薬、3種類以上の抗うつ薬又は3種類以上の抗精神病薬を投与した場合
(臨時の投薬等のもの及び3種類の抗うつ薬又は3種類の抗精神病薬を患者の病
状等によりやむを得ず投与するものを除く。)には、算定しない。



医師による支援と併せて、精神科を担当する医師の指示の下、保健師、看護
師、作業療法士又は精神保健福祉士が、患者又はその家族等に対して、療養生活
環境を整備するための支援を行った場合は、40点を所定点数に加算する。



抗精神病薬を服用している患者について、客観的な指標による当該薬剤の副作
用の評価を行った場合は、特定薬剤副作用評価加算として、月1回に限り25点を
所定点数に加算する。ただし、区分番号I002に掲げる通院・在宅精神療法の
注5に規定する加算を算定する月は、算定しない。



当該患者に対して、1回の処方において、3種類以上の抗うつ薬又は3種類以
上の抗精神病薬を投与した場合(注2に規定する場合を除く。)であって、別に
厚生労働大臣が定める要件を満たさない場合、所定点数の100分の50に相当する
点数により算定する。