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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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して、次のいずれにも該当する場合に限り、所定点数の100分の5に相当する点数
を減算する。

A104



年6日以内であること。



当該日が属する月が連続する2月以内であること。

特定機能病院入院基本料(1日につき)


一般病棟の場合


7対1入院基本料

1,822点



10対1入院基本料

1,458点



結核病棟の場合


7対1入院基本料

1,822点



10対1入院基本料

1,458点



13対1入院基本料

1,228点



15対1入院基本料

1,053点



精神病棟の場合


7対1入院基本料

1,551点



10対1入院基本料

1,393点



13対1入院基本料

1,038点



15対1入院基本料

948点

注1

特定機能病院の一般病棟、結核病棟又は精神病棟であって、看護配置、看護師
比率、平均在院日数その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適
合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院して
いる患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に
係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。



注1の規定にかかわらず、別に厚生労働大臣が定める患者については、区分番
号A102に掲げる結核病棟入院基本料の注3に規定する特別入院基本料の例に
より算定する。



当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき
所定点数に加算する。


一般病棟の場合
(1)

14日以内の期間

712点

(2)

15日以上30日以内の期間

207点







結核病棟の場合
(1)

30日以内の期間

330点

(2)

31日以上90日以内の期間

200点

精神病棟の場合
(1)

14日以内の期間

505点

(2)

15日以上30日以内の期間

250点

(3)

31日以上90日以内の期間

125点

(4)

91日以上180日以内の期間

30点

(5)

181日以上1年以内の期間

15点

当該病棟(精神病棟に限る。)に入院している患者が別に厚生労働大臣が定め
るものである場合には、入院した日から起算して1月以内の期間に限り、重度認
知症加算として、1日につき300点を所定点数に加算する。



当該病棟に入院している患者の重症度、医療・看護必要度(以下この表におい
て「看護必要度」という。)につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合す
るものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、当
該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算
する。


看護必要度加算1

55点



看護必要度加算2

45点



看護必要度加算3

25点