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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (232 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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保健師又は看護師による場合
(1)

週3日目まで

30分以上の場合

580点

(2)

週3日目まで

30分未満の場合

445点

(3)

週4日目以降

30分以上の場合

680点

(4)

週4日目以降

30分未満の場合

530点



准看護師による場合
(1)

週3日目まで

30分以上の場合

530点

(2)

週3日目まで

30分未満の場合

405点

(3)

週4日目以降

30分以上の場合

630点

(4)

週4日目以降

30分未満の場合

490点



作業療法士による場合
(1)

週3日目まで

30分以上の場合

580点

(2)

週3日目まで

30分未満の場合

445点

(3)

週4日目以降

30分以上の場合

680点

(4)

週4日目以降

30分未満の場合

530点

精神保健福祉士による場合
(1)

週3日目まで

30分以上の場合

580点

(2)

週3日目まで

30分未満の場合

445点

(3)

週4日目以降

30分以上の場合

680点

(4)

週4日目以降

30分未満の場合

530点



削除



精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)


保健師又は看護師による場合
(1)

(2)



週3日目まで

30分以上の場合

580点



週3日目まで

30分未満の場合

445点



週4日目以降

30分以上の場合

680点



週4日目以降

30分未満の場合

530点

同一日に3人以上


週3日目まで

30分以上の場合

293点



週3日目まで

30分未満の場合

225点



週4日目以降

30分以上の場合

343点



週4日目以降

30分未満の場合

268点

准看護師による場合
(1)

(2)



同一日に2人


同一日に2人


週3日目まで

30分以上の場合

530点



週3日目まで

30分未満の場合

405点



週4日目以降

30分以上の場合

630点



週4日目以降

30分未満の場合

490点

同一日に3人以上


週3日目まで

30分以上の場合

268点



週3日目まで

30分未満の場合

205点



週4日目以降

30分以上の場合

318点



週4日目以降

30分未満の場合

248点

作業療法士による場合
(1)

(2)

同一日に2人


週3日目まで

30分以上の場合

580点



週3日目まで

30分未満の場合

445点



週4日目以降

30分以上の場合

680点



週4日目以降

30分未満の場合

530点

同一日に3人以上