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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (51 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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次のいずれかに該当する場合に、薬剤調整加算として150点を更に所定点数に加
算する。


注1のイに該当する場合であって、当該患者の退院時に処方する内服薬が2
種類以上減少した場合



注1のロに該当する場合であって、退院日までの間に抗精神病薬の種類数が
2種類以上減少した場合その他これに準ずる場合

A251

排尿自立支援加算(週1回)


200点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料
等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、排尿自立支援加算を算定できるもの
を現に算定している患者に限る。)であって別に厚生労働大臣が定めるものに対し
て、包括的な排尿ケアを行った場合に、患者1人につき、週1回に限り12週を限度
として所定点数に加算する。

A252

地域医療体制確保加算(入院初日)


620点

救急医療を提供する体制、病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に対する体制
その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料
(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、地域医療体制確保
加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、入院初日に限
り所定点数に加算する。

A253

協力対象施設入所者入院加算(入院初日)


往診が行われた場合

600点



1以外の場合

200点



別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において介護老人保健施設、介護医療院及び特別養護老人
ホーム(以下この区分番号において、「介護保険施設等」という。)であって当該
保険医療機関を協力医療機関として定めているものに入所している患者の病状の急
変等に伴い、当該介護保険施設等の従事者等の求めに応じて当該保険医療機関又は
当該保険医療機関以外の協力医療機関が診療を行い、当該保険医療機関に入院させ
た場合に、協力対象施設入所者入院加算として、入院初日に限り所定点数に加算す
る。

第3節

特定入院料

区分
A300

救命救急入院料(1日につき)


救命救急入院料1


3日以内の期間

10,268点



4日以上7日以内の期間

9,292点



8日以上の期間

7,934点



救命救急入院料2


3日以内の期間

11,847点



4日以上7日以内の期間

10,731点



8日以上の期間

9,413点



救命救急入院料3




救命救急入院料
(1)

3日以内の期間

10,268点

(2)

4日以上7日以内の期間

9,292点

(3)

8日以上の期間

7,934点

広範囲熱傷特定集中治療管理料
(1)

3日以内の期間

10,268点

(2)

4日以上7日以内の期間

9,292点

(3)

8日以上60日以内の期間

8,356点