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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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地域一般入院基本料


地域一般入院料1

1,176点



地域一般入院料2

1,170点



地域一般入院料3

1,003点

注1

療養病棟入院基本料、結核病棟入院基本料又は精神病棟入院基本料を算定する

病棟以外の病院の病棟(以下この表において「一般病棟」という。)であって、看
護配置、看護師比率、平均在院日数その他の事項につき別に厚生労働大臣が定め
る施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た
病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)につい
て、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。ただし、通則第
6号に規定する保険医療機関の病棟については、この限りでない。


注1に規定する病棟以外の一般病棟については、当分の間、地方厚生局長等に
届け出た場合に限り、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定
する患者を除く。)について、特別入院基本料として、612点を算定できる。ただ
し、注1に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地
方厚生局長等に届け出ていた病棟であって、当該基準のうち別に厚生労働大臣が
定めるもののみに適合しなくなったものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に
ついては、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を
除く。)について、当該基準に適合しなくなった後の直近3月に限り、月平均夜
勤時間超過減算として、それぞれの所定点数から100分の15に相当する点数を減
算する。なお、別に厚生労働大臣が定める場合には、算定できない。



当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき
所定点数に加算する。





14日以内の期間

450点(特別入院基本料等については、300点)



15日以上30日以内の期間

192点(特別入院基本料等については、155点)

地域一般入院基本料を算定する病棟において、当該患者が他の保険医療機関か
ら転院してきた者であって、当該他の保険医療機関において区分番号A246に
掲げる入退院支援加算3を算定したものである場合には、重症児(者)受入連携
加算として、入院初日に限り2,000点を所定点数に加算する。



地域一般入院基本料を算定する病棟に入院している患者のうち、急性期医療を
担う他の保険医療機関の一般病棟から転院した患者又は介護老人保健施設、介護
保険法第8条第29項に規定する介護医療院(以下「介護医療院」という。)、老
人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム(以
下この表において「特別養護老人ホーム」という。)、同法第20条の6に規定す
る軽費老人ホーム(以下この表において「軽費老人ホーム」という。)、同法第
29条第1項に規定する有料老人ホーム(以下この表において「有料老人ホーム」
という。)等若しくは自宅から入院した患者については、転院又は入院した日か
ら起算して14日を限度として、救急・在宅等支援病床初期加算として、1日につ
き150点を所定点数に加算する。



別に厚生労働大臣が定める保険医療機関においては、別に厚生労働大臣が定め
る日の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)は、夜間看護体制特定日減算と
して、次のいずれにも該当する場合に限り、所定点数の100分の5に相当する点数
を減算する。





年6日以内であること。



当該日が属する月が連続する2月以内であること。

注1に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方
厚生局長等に届け出ていた病棟であって、当該基準のうち別に厚生労働大臣が定
めるもののみに適合しなくなったものとして地方厚生局長等に届け出た病棟につ
いては、注2の規定にかかわらず、当該病棟に入院している患者(第3節の特定
入院料を算定する患者を除く。)について、当分の間、夜勤時間特別入院基本料
として、それぞれの所定点数の100分の70に相当する点数を算定できる。