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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (324 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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自家採血輸血(200mLごとに)


1回目

750点



2回目以降

650点



保存血液輸血(200mLごとに)


1回目

450点



2回目以降

350点



自己血貯血


6歳以上の患者の場合(200mLごとに)



(1)

液状保存の場合

250点

(2)

凍結保存の場合

500点



6歳未満の患者の場合(体重1kgにつき4mLごとに)
(1)

液状保存の場合

250点

(2)

凍結保存の場合

500点

自己血輸血


6歳以上の患者の場合(200mLごとに)



(1)

液状保存の場合

750点

(2)

凍結保存の場合

1,500点



6歳未満の患者の場合(体重1kgにつき4mLごとに)
(1)

液状保存の場合

750点

(2)

凍結保存の場合

1,500点

希釈式自己血輸血


6歳以上の患者の場合(200mLごとに)

1,000点



6歳未満の患者の場合(体重1kgにつき4mLごとに)

1,000点



交換輸血(1回につき)

注1

5,250点

輸血に伴って、患者に対して輸血の必要性、危険性等について文書による説明

を行った場合に算定する。


自家採血、保存血又は自己血の輸血量には、抗凝固液の量は含まれないものと
する。



骨髄内輸血又は血管露出術を行った場合は、所定点数に区分番号D404に掲
せん

げる骨髄穿刺又は区分番号K606に掲げる血管露出術の所定点数をそれぞれ加
算する。


輸血に当たって薬剤を使用した場合は、薬剤の費用として、第4節に掲げる所
定点数を加算する。



輸血に伴って行った患者の血液型検査(ABO式及びRh式)の費用として54点
を所定点数に加算する。



不規則抗体検査の費用として検査回数にかかわらず1月につき197点を所定点
数に加算する。ただし、頻回に輸血を行う場合にあっては、1週間に1回に限り、
197点を所定点数に加算する。



HLA型適合血小板輸血に伴って行ったHLA型クラスⅠ(A、B、C)又は
クラスⅡ(DR、DQ、DP)の費用として、検査回数にかかわらず一連につき
それぞれの所定点数に1,000点又は1,400点を加算する。





輸血に伴って、血液交叉試験、間接クームス検査又はコンピュータクロスマッ


チを行った場合は、血液交叉試験加算、間接クームス検査加算又はコンピュータ
クロスマッチ加算として、1回につき30点、47点又は30点をそれぞれ加算する。


ただし、コンピュータクロスマッチを行った場合は、血液交叉試験加算及び間接
クームス検査加算は算定できない。


6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、26点を所定点数に加算する。

10

輸血に伴って行った供血者の諸検査、輸血用回路及び輸血用針は、所定点数に
含まれるものとする。

11

輸血に伴って、血液を保存する費用は、所定点数に含まれるものとする。

12

血小板輸血に伴って、血小板洗浄術を行った場合には、血小板洗浄術加算とし