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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (290 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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両側肺を移植した場合は、両側肺移植加算として、45,000点を所定点数に加算
する。

K514-7

くう

しやく

肺悪性腫瘍及び胸腔内軟部腫瘍ラジオ波焼 灼 療法(一連として)


2センチメートル以内のもの

15,000点



2センチメートルを超えるもの

21,960点



フュージョンイメージングを用いて行った場合は、フュージョンイメージング加
算として、200点を所定点数に加算する。

K515

はく

肺剥皮術

32,600点

ろう

K516

気管支瘻閉鎖術

59,170点

K517

肺縫縮術

28,220点

K518

気管支形成手術
けつ



楔状切除術


K519

64,030点

輪状切除術

66,010点

さく

先天性気管狭窄症手術

146,950点

(食道)
K520

せん

食道縫合術(穿孔、損傷)
けい



K521

頸部手術

17,070点



開胸手術

28,210点



開腹手術

17,750点



内視鏡によるもの

10,300点

のう

食道周囲膿瘍切開誘導術


開胸手術



胸骨切開によるもの
けい


K522

28,210点

その他のもの(頸部手術を含む。)

23,290点
7,920点

さく

食道狭窄拡張術


内視鏡によるもの

9,450点



食道ブジー法

2,950点



拡張用バルーンによるもの

12,480点

注1

1及び2については、短期間又は同一入院期間中、回数にかかわらず、第1回
目の実施日に1回に限り算定する。



3については、短期間又は同一入院期間中、2回に限り算定する。

K522-2

食道ステント留置術

6,300点

K522-3

食道空置バイパス作成術

65,900点

K523

食道異物摘出術


K523-2

けい

頸部手術によるもの

27,890点



開胸手術によるもの

28,210点



開腹手術によるもの

27,720点

硬性内視鏡下食道異物摘出術


5,360点

硬性内視鏡下食道異物摘出術と併せて行った、区分番号K369に掲げる咽頭異
物摘出術(2に限る。)及び区分番号K653-3に掲げる内視鏡的食道及び胃内
異物摘出術の費用は所定点数に含まれる。

K524

食道憩室切除術



K524-2
K524-3
K525

けい

頸部手術によるもの

24,730点

開胸によるもの

34,570点

くう

胸腔鏡下食道憩室切除術
くう

腹腔鏡下食道憩室切除術

39,930点
39,930点

食道切除再建術


K525-2

けい

頸部、胸部、腹部の操作によるもの

77,040点



胸部、腹部の操作によるもの

69,690点



腹部の操作によるもの

51,420点

ふん

胸壁外皮膚管形成吻合術