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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (150 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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行った指導の費用は、第1章第2部第1節に掲げる入院基本料に含まれるものと
する。


区分番号B001の1に掲げるウイルス疾患指導料、区分番号B001の6に
掲げるてんかん指導料、区分番号B001の7に掲げる難病外来指導管理料又は
区分番号B001の12に掲げる心臓ペースメーカー指導管理料を算定している患
者については算定しない。



在宅患者連携指導料を算定すべき指導を行った場合においては、区分番号B0
00に掲げる特定疾患療養管理料及び区分番号B001の8に掲げる皮膚科特定
疾患指導管理料を算定すべき指導管理の費用は、所定点数に含まれるものとする。



区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)、区分番号C002に掲げる在宅
時医学総合管理料、区分番号C002-2に掲げる施設入居時等医学総合管理料
又は区分番号C003に掲げる在宅がん医療総合診療料を算定している患者につ
いては算定しない。

C011

在宅患者緊急時等カンファレンス料


200点

訪問診療を実施している保険医療機関の保険医が、在宅での療養を行っている患
者であって通院が困難なものの状態の急変等に伴い、当該保険医の求め又は当該患
者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医の求めにより、歯科訪問診療を実施して
いる保険医療機関の保険医である歯科医師等、訪問薬剤管理指導を実施している保
険薬局の保険薬剤師、訪問看護ステーションの保健師、助産師、看護師、理学療法
士、作業療法士若しくは言語聴覚士、介護支援専門員又は相談支援専門員と共同で
カンファレンスを行い又はカンファレンスに参加し、それらの者と共同で療養上必
要な指導を行った場合に、月2回に限り算定する。

C012

在宅患者共同診療料


往診の場合

1,500点



訪問診療の場合(同一建物居住者以外)

1,000点



訪問診療の場合(同一建物居住者)

注1

240点

1については、在宅療養後方支援病院(在宅において療養を行っている患者を
緊急時に受け入れる病院であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出たものをいう。以下この表において同
じ。)(許可病床数が400床未満の病院に限る。)が、在宅で療養を行っている別
に厚生労働大臣が定める疾病等を有する患者以外の患者であって通院が困難なも
の(当該在宅療養後方支援病院を緊急時の搬送先として希望するものに限る。以
下この区分番号において同じ。)に対して、当該患者に対する在宅医療を担う他
の保険医療機関からの求めに応じて共同で往診を行った場合に、1から3までの
いずれかを最初に算定した日から起算して1年以内に、患者1人につき1から3
までを合わせて2回に限り算定する。



2については、在宅療養後方支援病院(許可病床数が400床未満の病院に限る。)
が、在宅で療養を行っている別に厚生労働大臣が定める疾病等を有する患者以外
の患者(当該患者と同一の建物に居住する他の患者に対して当該保険医療機関が
同一日に訪問診療を行う場合の当該患者(以下この区分番号において「同一建物
居住者」という。)を除く。)であって通院が困難なものに対して、当該患者に
対する在宅医療を担う他の保険医療機関からの求めに応じて計画的な医学管理の
下に定期的に訪問して共同で診療を行った場合に、1から3までのいずれかを最
初に算定した日から起算して1年以内に、患者1人につき1から3までを合わせ
て2回に限り算定する。



3については、在宅療養後方支援病院(許可病床数が400床未満の病院に限る。)
が、在宅で療養を行っている別に厚生労働大臣が定める疾病等を有する患者以外
の患者(同一建物居住者に限る。)であって通院が困難なものに対して、当該患
者に対する在宅医療を担う他の保険医療機関からの求めに応じて計画的な医学管
理の下に定期的に訪問して共同で診療を行った場合に、1から3までのいずれか
を最初に算定した日から起算して1年以内に、患者1人につき1から3までを合