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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (283 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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K407



口蓋粘膜に限局するもの



口蓋骨に及ぶもの

520点
8,050点

顎・口蓋裂形成手術


軟口蓋のみのもの

15,770点



硬口蓋に及ぶもの

24,170点



顎裂を伴うもの

K407-2



片側

25,170点



両側

31,940点

軟口蓋形成手術
くう

くう

9,700点
きよう

(口腔前庭、口腔底、 頬 粘膜、舌)
K408
K409
K410
K411
K412
K413

K414

くう

口腔底腫瘍摘出術
口腔底悪性腫瘍手術

K420

29,360点

きよう

頬 粘膜腫瘍摘出術

4,460点

きよう

頬 粘膜悪性腫瘍手術

26,310点

舌腫瘍摘出術
のう



粘液嚢胞摘出術

1,220点



その他のもの

2,940点

舌根甲状腺腫摘出術

11,760点

のう

甲状舌管嚢胞摘出術

10,050点

舌悪性腫瘍手術


切除

26,410点



亜全摘

84,080点

削除

舌形成手術(巨舌症手術)

9,100点

けいはん

K418-2
K419

7,210点

くう

K416及びK417
K418

700点

くう

K414-2
K415

のう

口腔底膿瘍切開術

舌繋瘢痕性短縮矯正術

2,650点

頬 、口唇、舌小帯形成手術

630点

きよう

削除
(顔面)

K421

K422
K423

K424

口唇腫瘍摘出術
のう



粘液嚢胞摘出術

1,020点



その他のもの

3,050点

口唇悪性腫瘍手術

33,010点

きよう

頬 腫瘍摘出術
のう



粘液嚢胞摘出術



その他のもの

910点
5,250点

きよう

頬 悪性腫瘍手術

20,940点

くう

K425

口腔、顎、顔面悪性腫瘍切除術

K426

口唇裂形成手術(片側)

121,740点



口唇のみの場合

13,180点



口唇裂鼻形成を伴う場合

18,810点



鼻腔底形成を伴う場合

K426-2

くう

24,350点

口唇裂形成手術(両側)


口唇のみの場合

18,810点



口唇裂鼻形成を伴う場合

23,790点



くう

鼻腔底形成を伴う場合

36,620点

(顔面骨、顎関節)
K427

きよう

頬 骨骨折観血的整復術

K427-2
K428

18,100点

きよう

頬 骨変形治癒骨折矯正術

38,610点

下顎骨折非観血的整復術


1,240点
さつ

三内式線副子以上を使用する連続歯結紮法を行った場合は、650点を加算する。