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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (234 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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導を行う場合
(1)


同一建物内1人又は2人

450点



同一建物内3人以上

400点

(2)


(3)



1日に1回の場合

1日に2回の場合
同一建物内1人又は2人

900点

同一建物内3人以上

810点

1日に3回以上の場合



同一建物内1人又は2人

1,450点



同一建物内3人以上

1,300点

所定点数を算定する精神科訪問看護・指導を行う保健師又は看護師が准看護
師と同時に精神科訪問看護・指導を行う場合
(1)

同一建物内1人又は2人

380点



同一建物内3人以上

340点

(2)

1日に2回の場合



同一建物内1人又は2人

760点



同一建物内3人以上

680点

(3)



1日に1回の場合



1日に3回以上の場合



同一建物内1人又は2人

1,240点



同一建物内3人以上

1,120点

所定点数を算定する精神科訪問看護・指導を行う保健師又は看護師が看護補
助者と同時に精神科訪問看護・指導を行う場合



(1)

同一建物内1人又は2人

300点

(2)

同一建物内3人以上

270点

注1及び注2に規定する場合であって、別に厚生労働大臣が定める長時間の訪
問を要する者に対し、保険医療機関の看護師等が、長時間にわたる精神科訪問看
護・指導を実施した場合には、長時間精神科訪問看護・指導加算として週1日
(別に厚生労働大臣が定める者の場合にあっては週3日)に限り、520点を所定
点数に加算する。



注1及び注2に規定する場合であって、夜間(午後6時から午後10時までの時
間をいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)に精神科訪
問看護・指導を行った場合は、夜間・早朝訪問看護加算として210点を所定点数
に加算し、深夜に精神科訪問看護・指導を行った場合は、深夜訪問看護加算とし
て420点を所定点数に加算する。



注1及び注2に規定する場合であって、患者又はその家族等の求めを受けた診
療所又は在宅療養支援病院の保険医(精神科の医師に限る。)の指示により、保
険医療機関の看護師等が緊急に精神科訪問看護・指導を実施した場合には、精神
科緊急訪問看護加算として、次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを所
定点数に加算する。





月14日目まで

265点



月15日目以降

200点

精神科訪問看護・指導料を算定した場合には、区分番号C005に掲げる在宅
患者訪問看護・指導料又はC005-1-2に掲げる同一建物居住者訪問看護・
指導料は、算定しない。


10

精神科訪問看護・指導に要した交通費は、患家の負担とする。
区分番号I016に掲げる精神科在宅患者支援管理料を算定する患者に対し
て、当該患者に対する診療を担う保険医療機関(訪問看護を行うものに限る。)
の保険医が必要と認めて、1日に2回又は3回以上の精神科訪問看護・指導を
行った場合には、精神科複数回訪問加算として、次に掲げる区分に従い、1日に
つき、いずれかを所定点数に加算する。