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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (289 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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K511

肺切除術
けつ



楔状部分切除

27,520点



区域切除(1肺葉に満たないもの)

58,430点



肺葉切除

58,350点



複合切除(1肺葉を超えるもの)

64,850点



1側肺全摘

59,830点



気管支形成を伴う肺切除

76,230点

K512

削除

K513

胸腔鏡下肺切除術

くう

のう

肺嚢胞手術(楔状部分切除によるもの)

39,830点



部分切除

45,300点



区域切除

72,600点

肺葉切除又は1肺葉を超えるもの

81,000点


K513-2
K513-3
K513-4
K514

けつ



くう

胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術
くう

胸腔鏡下良性胸壁腫瘍手術
くう

胸腔鏡下肺縫縮術

58,950点
58,950点
53,130点

肺悪性腫瘍手術


部分切除

60,350点



区域切除

69,250点



肺葉切除又は1肺葉を超えるもの

72,640点



肺全摘

72,640点



隣接臓器合併切除を伴う肺切除

78,400点



気管支形成を伴う肺切除

80,460点



気管分岐部切除を伴う肺切除

124,860点



気管分岐部再建を伴う肺切除

127,130点



胸膜肺全摘

92,000点

10

壁側・臓側胸膜全切除(横隔膜、心膜合併切除を伴うもの)

105,000点



9及び10については、悪性びまん性胸膜中皮腫に対して実施した場合に限り算定
する。

K514-2

K514-3

くう

胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術


部分切除

60,170点



区域切除

72,640点



肺葉切除又は1肺葉を超えるもの

92,000点



気管支形成を伴う肺切除

107,800点



肺全摘

93,000点

移植用肺採取術(死体)(両側)


K514-4

80,460点

肺提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

同種死体肺移植術
注1

139,230点



肺移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を所
定点数に加算する。



両側肺を移植した場合は、両側肺移植加算として、45,000点を所定点数に加算
する。

K514-5

移植用部分肺採取術(生体)


K514-6

60,750点

肺提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

生体部分肺移植術
注1

130,260点

生体部分肺を移植した場合は、生体部分肺の摘出のために要した提供者の療養
上の費用として、この表に掲げる所定点数により算定した点数を加算する。



肺移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。



抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を所
定点数に加算する。