よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (197 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

る。


拡大内視鏡を用いて、狭帯域光による観察を行った場合には、狭帯域光強調加
算として、200点を所定点数に加算する。



1のハについて、バルーン内視鏡を用いて行った場合は、バルーン内視鏡加算
として、450点を所定点数に加算する。



2について、15歳未満の患者に対して、内視鏡的挿入補助具を用いて行った場
合は、内視鏡的留置術加算として、260点を所定点数に加算する。

D314

くう

腹腔鏡検査

2,270点

くう

D315

腹腔ファイバースコピー

D316

クルドスコピー

D317

2,160点
400点

ぼうこう

膀胱 尿道ファイバースコピー


950点

狭帯域光による観察を行った場合には、狭帯域光強調加算として、200点を所定点
数に加算する。

ぼうこう

D317-2

膀胱 尿道鏡検査


890点

狭帯域光による観察を行った場合には、狭帯域光強調加算として、200点を所定点
数に加算する。

D318

尿管カテーテル法(ファイバースコープによるもの)(両側)
ぼうこう



1,200点

ぼうこう

膀胱 尿道ファイバースコピー及び膀胱 尿道鏡検査の費用は、所定点数に含まれる
ものとする。



D319

腎盂尿管ファイバースコピー(片側)

D320

ヒステロスコピー

620点

D321

コルポスコピー

210点

D322

子宮ファイバースコピー

800点

D323

乳管鏡検査

D324

血管内視鏡検査
注1

1,800点

960点
2,040点

血管内視鏡検査は、患者1人につき月1回に限り算定する。



呼吸心拍監視、血液ガス分析、心拍出量測定、脈圧測定、造影剤注入手技及び
エックス線診断の費用(フィルムの費用は除く。)は、所定点数に含まれるもの
とする。

D325

すい

肺臓カテーテル法、肝臓カテーテル法、膵臓カテーテル法
注1

3,600点

新生児又は3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)に対して当該検査を行った場
合は、新生児加算又は乳幼児加算として、それぞれ10,800点又は3,600点を所定点
数に加算する。



カテーテルの種類、挿入回数によらず一連として算定し、諸監視、血液ガス分
析、心拍出量測定、脈圧測定、肺血流量測定、透視、造影剤注入手技、造影剤使
用撮影及びエックス線診断の費用は、全て所定点数に含まれるものとする。



エックス線撮影に用いられたフィルムの費用は、区分番号E400に掲げる
フィルムの所定点数により算定する。
せん

第4節

診断穿刺・検体採取料

通則
せん



手術に当たって診断穿刺又は検体採取を行った場合は算定しない。



処置の部と共通の項目は、同一日に算定できない。

区分
D400

血液採取(1日につき)


静脈

40点



その他

6点

注1

入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。



6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、35点を所定点数
に加算する。


D401

せん

脳室穿刺

血液回路から採血した場合は算定しない。
500点