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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (323 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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8日目以降14日目まで

4,000点



15日目以降

3,000点



治療開始時においては、導入時加算として、初回に限り5,000点を所定点数に加算
する。

K917

体外受精・顕微授精管理料


体外受精



3,200点

顕微授精


1個の場合

3,800点



2個から5個までの場合

5,800点



6個から9個までの場合

9,000点



10個以上の場合

11,800点

注1

体外受精及び顕微授精を同時に実施した場合は、1の所定点数の100分の50に相
当する点数及び2の所定点数を合算した点数により算定する。



2について、受精卵作成の成功率を向上させることを目的として卵子活性化処
理を実施した場合は、卵子調整加算として、1,000点を所定点数に加算する。



新鮮精子を使用して体外受精又は顕微授精を実施した場合は、新鮮精子加算と
して、1,000点を所定点数に加算する。

K917-2

受精卵・胚培養管理料


1個の場合

4,500点



2個から5個までの場合

6,000点



6個から9個までの場合

8,400点



10個以上の場合

10,500点



胚盤胞の作成を目的として管理を行った胚の数に応じ、次に掲げる点数をそれぞ
れ1回につき所定点数に加算する。

K917-3



1個の場合

1,500点



2個から5個までの場合

2,000点



6個から9個までの場合

2,500点



10個以上の場合

3,000点

胚凍結保存管理料





胚凍結保存管理料(導入時)


1個の場合

5,000点



2個から5個までの場合

7,000点



6個から9個までの場合

10,200点



10個以上の場合

13,000点

胚凍結保存維持管理料

3,500点

1については、初期胚又は胚盤胞の凍結保存を開始した場合に、凍結する初期胚
又は胚盤胞の数に応じて算定し、2については、初期胚又は胚盤胞の凍結保存の開
始から1年を経過している場合であって、凍結胚の保存に係る維持管理を行った場
合に、1年に1回に限り算定する。

K917-4

採取精子調整管理料

K917-5

5,000点

精子凍結保存管理料


精子凍結保存管理料(導入時)


精巣内精子採取術で採取された精子を凍結する場合

1,500点



イ以外の場合

1,000点



精子凍結保存維持管理料

700点



1については、精子の凍結保存を開始した場合に算定し、2については、精子の
凍結保存の開始から1年を経過している場合であって、凍結精子の保存に係る維持
管理を行った場合に、1年に1回に限り算定する。

第2節
区分
K920

輸血

輸血料