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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (266 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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K079



胸鎖、肘、手、足

22,300点



肩鎖、指(手、足)

8,640点

じん

靱帯断裂形成手術




K079-2

じん

十字靱帯
しつ

28,210点

じん

膝側副靱帯

18,810点
じん

指(手、足)その他の靱帯

16,350点

じん

関節鏡下靱帯断裂形成手術






じん

十字靱帯
しつ

34,980点

じん

膝側副靱帯

17,280点
じん

指(手、足)その他の靱帯
しつ

18,250点

たいじん

内側膝蓋大腿靱 帯

24,210点
じん

じん

1について、前十字靱帯及び後十字靱帯に対して一期的に形成術を実施した場合
じん

は、一期的両靱帯形成加算として、5,000点を所定点数に加算する。
K080

関節形成手術
しつ



肩、股、膝

45,720点



胸鎖、肘、手、足

28,210点



肩鎖、指(手、足)

14,050点



関節挿入膜を患者の筋膜から作成した場合は、880点を所定点数に加算する。

K080-2

内反足手術

K080-3

肩腱板断裂手術

K080-4

K080-5



簡単なもの

18,700点



複雑なもの

24,310点

けん

関節鏡下肩腱板断裂手術


簡単なもの



簡単なもの(上腕二頭筋腱の固定を伴うもの)

37,490点



複雑なもの

38,670点



K080-7

K081

27,040点
けん

関節鏡下肩関節唇形成術


K080-6

25,930点

けん

けん

腱板断裂を伴うもの
けん

45,200点

腱板断裂を伴わないもの

32,160点

関節鏡下肩甲骨烏口突起移行術を伴うもの

46,370点

関節鏡下股関節唇形成術

44,830点

けん

上腕二頭筋腱固定術


観血的に行うもの

18,080点



関節鏡下で行うもの

23,370点

人工骨頭挿入術


肩、股

19,500点



肘、手、足

18,810点



指(手、足)

10,880点



大腿骨近位部の骨折に対して、骨折後48時間以内に人工骨頭の挿入を行った場合
は、緊急挿入加算として、4,000点を所定点数に加算する。

K082

人工関節置換術

K082-2

K082-3

しつ



肩、股、膝

37,690点



胸鎖、肘、手、足

28,210点



肩鎖、指(手、足)

15,970点

人工関節抜去術
しつ



肩、股、膝

30,230点



胸鎖、肘、手、足

23,650点



肩鎖、指(手、足)

15,990点

人工関節再置換術
しつ



肩、股、膝

54,810点



胸鎖、肘、手、足

34,190点