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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (244 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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使用した精製水の費用及びインキュベーターと同時に行った酸素吸入の費用は、
所定点数に含まれるものとする。

J029

鉄の肺(1日につき)

J029-2

260点

減圧タンク療法

260点

J030

食道ブジー法

150点

J031

直腸ブジー法

150点

J032

こう

肛門拡張法(徒手又はブジーによるもの)

150点
こう



3歳未満の乳幼児であって、直腸又は肛門疾患に係る手術の前後の場合は、周術
期乳幼児加算として、初回の算定日から起算して3月以内に限り、100点を所定点数
に加算する。

J033

削除

J034

イレウス用ロングチューブ挿入法

912点

J034-2

経鼻栄養・薬剤投与用チューブ挿入術

J034-3

内視鏡的結腸軸捻転解除術(一連につき)

J035

削除

J036

非還納性ヘルニア徒手整復法


180点
5,360点
290点

新生児又は3歳未満の乳幼児の場合は、新生児加算又は乳幼児加算として、それ
ぞれ110点又は55点を加算する。



かん

こう

J037

痔核嵌頓整復法(脱肛を含む。)

J038

人工腎臓(1日につき)


290点

慢性維持透析を行った場合1


4時間未満の場合

1,876点



4時間以上5時間未満の場合

2,036点



5時間以上の場合

2,171点



慢性維持透析を行った場合2


4時間未満の場合

1,836点



4時間以上5時間未満の場合

1,996点



5時間以上の場合

2,126点



慢性維持透析を行った場合3


4時間未満の場合

1,796点



4時間以上5時間未満の場合

1,951点



5時間以上の場合

2,081点



その他の場合

注1

1,580点

入院中の患者以外の患者に対して、午後5時以降に開始した場合若しくは午後
9時以降に終了した場合又は休日に行った場合は、時間外・休日加算として、380
点を所定点数に加算する。



別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において行った場合には、導入期加算として、導入期1
月に限り1日につき、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を所定点数に
加算する。





導入期加算1

200点



導入期加算2

410点



導入期加算3

810点

著しく人工腎臓が困難な障害者等に対して行った場合は、障害者等加算として、
1日につき140点を加算する。



カニュレーション料を含むものとする。



区分番号C102に掲げる在宅自己腹膜灌流指導管理料又は区分番号C102

かん

-2に掲げる在宅血液透析指導管理料を算定している患者に対して行った場合に
かん

は、週1回(在宅自己腹膜灌流指導管理料を算定している患者にあっては、区分
かん

番号J042に掲げる腹膜灌流(1に限る。)の実施回数と併せて週1回)に限
り算定する。