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○個別改定項目(その1)について-2 (96 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第513回  1/26)《厚生労働省》
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[施設基準]
[施設基準]
(7) 療養病棟入院基本料の注11に規
(7) 療養病棟入院基本料の注11に規
定する別に厚生労働大臣が定める
定する別に厚生労働大臣が定める
基準
基準
イ (略)
イ (略)
ロ 令和四年三月三十一日時点で、
ロ 令和二年三月三十一日時点で、
診療報酬の算定方法の一部を改
診療報酬の算定方法の一部を改
正する件(令和四年厚生労働省告
正する件(令和二年厚生労働省告
示第●号)による改正前の診療報
示第五十七号)による改正前の診
酬の算定方法の医科点数表(以下
療報酬の算定方法の医科点数表
「旧医科点数表」という。)の療
(以下「旧医科点数表」という。)
養病棟入院基本料の注11の届出
の療養病棟入院基本料の注11又
を行っている病棟であること。
は注12の届出を行っている病棟
ハ (略)
であること。
ハ (略)

2. 療養病棟入院基本料の注 11 に規定する場合において、疾患別リハ
ビリテーション料を算定する患者に対して、機能的自立度評価法
(Functional Independence Measure)(以下「FIM」という。)の測定
を月に1回以上行っていない場合は、1日につき●単位まで出来高で
の算定とする。
また、医療区分2の患者であって、疾患別リハビリテーション料を
算定する患者に対して、FIM の測定を行っていない場合においては、
医療区分1の場合に相当する点数を算定することとする。










【療養病棟入院基本料】
【療養病棟入院基本料】
[算定要件]
[算定要件]
注3 療養病棟入院基本料を算定す
注3 療養病棟入院基本料を算定す
る患者に対して行った第3部検
る患者に対して行った第3部検
査、第5部投薬、第6部注射、第
査、第5部投薬、第6部注射及び
7部リハビリテーション(別に厚
第13部病理診断並びに第4部画
生労働大臣が定めるものに限
像診断及び第9部処置のうち別
る。)及び第13部病理診断並びに
に厚生労働大臣が定める画像診
第4部画像診断及び第9部処置
断及び処置の費用(フィルムの費
のうち別に厚生労働大臣が定め
用を含み、別に厚生労働大臣が定
る画像診断及び処置の費用(フィ
める薬剤及び注射薬(以下この表
ルムの費用を含み、別に厚生労働
において「除外薬剤・注射薬」と
大臣が定める薬剤及び注射薬(以
いう。)の費用を除く。)は、当
下この表において「除外薬剤・注
該入院基本料に含まれるものと
射薬」という。)費用を除く。)
する。ただし、患者の急性増悪に

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