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○個別改定項目(その1)について-2 (318 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第513回  1/26)《厚生労働省》
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のために必要な指導管理を行う
につき十分な体制が整備されて
いること。
ロ 摂食機能又は嚥下機能に係る
療養についての実績等を地方厚
生局等に報告していること。
ハ 摂食機能又は嚥下機能に係る
療養について相当の実績を有し
ていること。
(2) 摂食嚥下機能回復体制加算2の
施設基準
(1)のイ及びロを満たすものであ
ること。
(3) 摂食嚥下機能回復体制加算3の
施設基準
イ 摂食機能又は嚥下機能の回復
のために必要な指導管理を行う
につき必要な体制が整備されて
いること。
ロ (1)のロを満たすものであるこ
と。
ハ 療養病棟入院料1又は2を算
定する病棟を有する病院である
こと。
二 摂食機能又は嚥下機能に係る
療養について相当の実績を有し
ていること。

ために必要な指導管理を行うにつ
き十分な体制が整備されているこ
と。
(2) 摂食機能に係る療養についての
実績を地方厚生局等に報告してい
ること。

(新設)

(新設)

第45の2 摂食嚥下機能回復体制加
第45の2 摂食嚥下支援加算

1 摂食嚥下機能回復体制加算1に
1 摂食嚥下支援加算に関する施設
関する施設基準
基準
(1) 保険医療機関内に、以下の摂食機 (1) 保険医療機関内に、以下から構成
能及び嚥下機能の回復の支援に係
される摂食機能及び嚥下機能の回
る専門知識を有した多職種により
復の支援に係る専門知識を有した
構成されたチーム(以下「摂食嚥下
多職種により構成されたチーム(以
支援チーム」という。)が設置され
下「摂食嚥下支援チーム」という。)
ていること。なお、歯科医師が摂食
が設置されていること。ただし、カ
嚥下支援チームに参加している場
については、歯科医師が摂食嚥下支
合には、歯科衛生士が必要に応じて
援チームに参加している場合に限
参加していること。
り必要に応じて参加していること。
ア (略)
ア (略)
イ 摂食嚥下機能障害を有する患
イ 摂食嚥下機能障害を有する患

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