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○個別改定項目(その1)について-2 (298 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第513回  1/26)《厚生労働省》
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する加算は算定できない。
[施設基準]
(削除)

[施設基準]
九の二 薬剤服用歴管理指導料の注
3に規定する保険薬局の施設基準
(1) 情報通信機器を用いた服薬指導
を行うにつき十分な体制が整備さ
れていること。
(2) 当該保険薬局において、一月当た
りの次に掲げるものの算定回数の
合計に占める情報通信機器を用い
た服薬指導の算定回数の割合が一
割以下であること。
① 区分番号10に掲げる薬剤服
用歴管理指導料
② 区分番号15に掲げる在宅患
者訪問薬剤管理指導料

(削除)

九の三 薬剤服用歴管理指導料の注
3に規定する厚生労働大臣が定め
るもの
原則三月以内に区分番号10に掲
げる薬剤服用歴管理指導料1又は2
を算定したもの

2.在宅患者に対する情報通信機器を用いた服薬指導について、算定上
限回数等の要件及び評価を見直す。








【在宅患者オンライン薬剤管理指導
料(在宅患者訪問薬剤管理指導料)】
[算定要件]
注2 在宅で療養を行っている患者
であって通院が困難なものに対
して、情報通信機器を用いた服薬
指導(訪問薬剤管理指導と同日に
行う場合を除く。)を行った場合
に、注1の規定にかかわらず、在
宅患者オンライン薬剤管理指導
料として、患者1人につき、1か
ら3までと合わせて月4回(末期
の悪性腫瘍の患者及び中心静脈

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【在宅患者オンライン服薬指導料
(在宅患者訪問薬剤管理指導料)】
[算定要件]
注2 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険薬局において、医科点数表の区
分番号C002に掲げる在宅時
医学総合管理料に規定する訪問
診療の実施に伴い、処方箋が交付
された患者であって、別に厚生労
働大臣が定めるものに対して、情
報通信機器を用いた服薬指導(訪