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○個別改定項目(その1)について-2 (470 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第513回  1/26)《厚生労働省》
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【Ⅲ-6 薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた適切な評価、薬局・薬剤師業務の
対物中心から対人中心への転換の推進、病棟薬剤師業務の評価-③】


第1

薬局における対人業務の評価の充実

基本的な考え方
薬局・薬剤師業務の対物中心から対人中心への転換を推進する観点か
ら、対人業務に係る薬学管理料の評価について見直しを行う。

第2

具体的な内容
1.かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料を算定し
ている患者に対して、当該患者のかかりつけ薬剤師以外の薬剤師が、
かかりつけ薬剤師と連携して必要な指導等を実施した場合の特例的な
評価を新設する。
「Ⅰ-5-⑧」を参照のこと。
2.地域において医療機関と薬局が連携してインスリン等の糖尿病治療
薬の適正使用を推進する観点から、調剤後薬剤管理指導加算について、
評価を見直す。










【調剤後薬剤管理指導加算(服薬管理 【調剤後薬剤管理指導加算(薬剤服用
指導料)】
歴管理指導料)】
[算定要件]
[算定要件]
注10 区分番号00に掲げる調剤基
注10 区分番号00に掲げる調剤基
本料の注5に規定する施設基準
本料の注5に規定する施設基準
に適合しているものとして地方
に適合しているものとして地方
厚生局長等に届け出た保険薬局
厚生局長等に届け出た保険薬局
において、糖尿病患者であって、
において、糖尿病患者であって、
別に厚生労働大臣が定めるもの
別に厚生労働大臣が定めるもの
に対して、患者若しくはその家族
に対して、患者若しくはその家族
等又は保険医療機関の求めに応
等又は保険医療機関の求めに応
じて、当該患者の同意を得て、調
じて、当該患者の同意を得て、調
剤後も当該薬剤の服用に関し、電
剤後も当該薬剤の服用に関し、電
話等によりその服用状況、副作用
話等によりその服用状況、副作用
の有無等について当該患者に確
の有無等について当該患者に確
認し、必要な薬学的管理及び指導
認し、必要な薬学的管理及び指導
(当該調剤と同日に行う場合を
(当該調剤と同日に行う場合を
除く。)を行うとともに、保険医
除く。)を行うとともに、保険医
療機関に必要な情報を文書によ
療機関に必要な情報を文書によ

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