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○個別改定項目(その1)について-2 (78 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第513回  1/26)《厚生労働省》
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点数を算定することとする。










【地域包括ケア病棟入院料】
【地域包括ケア病棟入院料】
[算定要件]
[算定要件]
注12 別に厚生労働大臣の定める保
(新設)
険医療機関において、地域包括ケ
ア病棟入院料1、地域包括ケア入
院医療管理料1、地域包括ケア病
棟入院料2又は地域包括ケア入
院医療管理料2を算定する病棟
又は病室に入院している患者に
ついては、それぞれの所定点数の
100分の●●に相当する点数を算
定する。
[施設基準]
[施設基準]
(22) 地域包括ケア病棟入院料の注12 (新設)
に規定する別に厚生労働大臣が定
める保険医療機関
入退院支援加算1に係る届出を
行っていない保険医療機関(許可病
床数が●●床以上のものに限る。)。
[経過措置]
[経過措置]
令和四年三月三十一日において
(新設)
現に地域包括ケア病棟入院料1若
しくは地域包括ケア入院医療管理
料1又は地域包括ケア病棟入院料
2若しくは地域包括ケア入院医療
管理料2に係る届出を行っている
病棟又は病室については、同年九月
三十日までの間に限り、基本診療料
の施設基準第九の十一の二の(22)
の規定にかかわらず、なお従前の例
によることができる。

5.一般病床において地域包括ケア病棟入院料又は地域包括ケア入院医
療管理料を算定する場合については、第二次救急医療機関であること
又は救急病院等を定める省令に基づき認定された救急病院であること
を要件とする。ただし、●●床未満の保険医療機関については、当該
保険医療機関に救急外来を有していること又は 24 時間の救急医療提
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