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○個別改定項目(その1)について-2 (207 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第513回  1/26)《厚生労働省》
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【Ⅰ-7



第1

地域包括ケアシステムの推進のための取組-②】

小児慢性特定疾病の児に対する支援に係る
主治医及び学校医等の連携強化

基本的な考え方
小児慢性特定疾病の児が安心して安全に保育所、学校等に通うことが
できるよう、主治医と学校医等の連携を推進する観点から、診療情報提
供料(Ⅰ)について対象患者を見直す。

第2

具体的な内容
診療情報提供料(Ⅰ)注7における対象患者に、小児慢性特定疾病支
援の対象患者を追加する。










【診療情報提供料(Ⅰ)】
【診療情報提供料(Ⅰ)】
[算定要件]
[算定要件]
注7 保険医療機関が、児童福祉法第 注7 保険医療機関が、児童福祉法第
6条の2第3項に規定する小児
56条の6第2項に規定する障害
慢性特定疾病医療支援の対象で
児である患者について、診療に基
ある患者又は同法第56条の6第
づき当該患者又はその家族等の
2項に規定する障害児である患
同意を得て、当該患者が通学する
者について、診療に基づき当該患
学校教育法(昭和22年法律第26
者又はその家族等の同意を得て、
号)第1条に規定する小学校、中
当該患者が通学する学校教育法
学校、義務教育学校、中等教育学
(昭和22年法律第26号)第1条に
校の前期課程又は特別支援学校
規定する小学校、中学校、義務教
の小学部若しくは中学部の学校
育学校、中等教育学校の前期課程
医等に対して、診療状況を示す文
又は特別支援学校の小学部若し
書を添えて、当該患者が学校生活
くは中学部の学校医等に対して、
を送るに当たり必要な情報を提
診療状況を示す文書を添えて、当
供した場合に、患者1人につき月
該患者が学校生活を送るに当た
1回に限り算定する。
り必要な情報を提供した場合に、
患者1人につき月1回に限り算
定する。

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