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○個別改定項目(その1)について-2 (231 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第513回  1/26)《厚生労働省》
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【Ⅱ-3 医療機関内における労務管理や労働環境の改善のためのマネジメントシステ
ムの実践に資する取組の推進-②】



第1

夜間の看護配置に係る評価及び
業務管理等の項目の見直し

基本的な考え方
看護職員の夜間における看護業務の負担軽減を一層促進する観点から、
夜間の看護配置に係る評価を見直すとともに、業務管理等の項目を見直
す。

第2

具体的な内容
1.夜勤を行う看護職員及び看護補助者に係る業務の実態等を踏まえ、
夜間の看護配置に係る評価等を見直す。










【夜間看護加算(療養病棟入院基本
【夜間看護加算(療養病棟入院基本
料)】
料)】
注12 別に厚生労働大臣が定める施
注12 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合するものとして保
設基準に適合するものとして保
険医療機関が地方厚生局長等に
険医療機関が地方厚生局長等に
届け出た病棟に入院している患
届け出た病棟に入院している患
者について、夜間看護加算とし
者について、夜間看護加算とし
て、1日につき●●点を所定点数
て、1日につき45点を所定点数に
に加算する。
加算する。
【看護補助加算(障害者施設等入院基 【看護補助加算(障害者施設等入院基
本料)】
本料)】
注9 別に厚生労働大臣が定める施
注9 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た病
て地方厚生局長等に届け出た病
棟に入院している患者(7対1入
棟に入院している患者(7対1入
院基本料又は10対1入院基本料
院基本料又は10対1入院基本料
を現に算定している患者に限
を現に算定している患者に限
る。)について、看護補助加算と
る。)について、看護補助加算と
して、当該患者の入院期間に応
して、当該患者の入院期間に応
じ、次に掲げる点数をそれぞれ1
じ、次に掲げる点数をそれぞれ1
日につき所定点数に加算する。
日につき所定点数に加算する。
イ 14日以内の期間
●●点
イ 14日以内の期間
141点

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