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○個別改定項目(その1)について-2 (360 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第513回  1/26)《厚生労働省》
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【Ⅲ-4-3

認知症の者に対する適切な医療の評価-①】


第1

認知症専門診断管理料の見直し

基本的な考え方
質の高い認知症診療を推進する観点から、認知症疾患医療センターの
連携型において認知症の症状が増悪した患者の対応を行っている実態を
踏まえ、認知症専門診断管理料の対象となる医療機関を見直す。

第2

具体的な内容
認知症専門診断管理料2の対象となる医療機関に、連携型の認知症疾
患医療センターを追加する。








【認知症専門診断管理料】
1 (略)
2 認知症専門診断管理料2
イ 基幹型又は地域型の場合
●●点
ロ 連携型の場合
●●点



【認知症専門診断管理料】
1 (略)
2 認知症専門診断管理料2

300点

[算定要件]
[算定要件]
注2 認知症専門診断管理料2につ
注2 認知症専門診断管理料2につ
いては、別に厚生労働大臣が定め
いては、別に厚生労働大臣が定め
る施設基準を満たす保険医療機
る施設基準を満たす病院である
関が、地域において診療を担う他
保険医療機関が、地域において診
の保険医療機関から紹介された
療を担う他の保険医療機関から
患者であって認知症の症状が増
紹介された患者であって認知症
悪したもの(入院中の患者以外の
の症状が増悪したもの(入院中の
患者又は当該他の保険医療機関
患者以外の患者又は当該他の保
の療養病棟に入院している患者
険医療機関の療養病棟に入院し
に限る。)に対して、当該患者又
ている患者に限る。)に対して、
はその家族等の同意を得て、診療
当該患者又はその家族等の同意
を行った上で今後の療養計画等
を得て、診療を行った上で今後の
を患者に説明し、文書により提供
療養計画等を患者に説明し、文書
するとともに、当該他の保険医療
により提供するとともに、当該他
機関に当該患者に係る診療情報
の保険医療機関に当該患者に係
を文書により提供した場合に、3
る診療情報を文書により提供し
月に1回に限り所定点数を算定
た場合に、3月に1回に限り所定
する。
点数を算定する。

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