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○個別改定項目(その1)について-2 (334 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第513回  1/26)《厚生労働省》
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(20)国が示す不妊症に係る医療機関の情報提供に関する事業に協力す
るよう努めること。
(21)毎年7月において、前年度における治療件数等を把握するため、
別添●の様式●及び様式●の●により届け出ること。
[経過措置]
令和4年3月 31 日時点で特定治療支援事業の実施医療機関として
指定を受けている保険医療機関については、同年9月 30 日までの間に
限り、(2)から(21)までの基準を満たしているものとする。
2.不妊症の患者に対して、調節卵巣刺激療法におけるゴナドトロピン
投与量の判断を目的に実施される、血漿中の抗ミュラー管ホルモン測
定に係る評価を新設する。
(新)

内分泌学的検査
抗ミュラー管ホルモン(AMH)

●●点

[算定要件]
(1)不妊症の患者に対して、調節卵巣刺激療法におけるゴナドトロピ
ン投与量の判断を目的として実施した場合に、6月に1回に限り算
定する。
(2)抗ミュラー管ホルモン(AMH)は、不妊症の患者に対して、調
節卵巣刺激療法におけるゴナドトロピン投与量の判断のために、C
LEIA法又はECLIA法により測定した場合に算定できる。
3.不妊症の患者に対して、採卵を実施した場合の評価を新設する。
(新)

採卵術






●●点
1個の場合
2個から5個までの場合
6個から9個までの場合
10 個以上の場合

●●点
●●点
●●点
●●点

[算定要件]
(1)別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、不妊症の患者に対
して行われた場合に限り算定する。
(2)採取された卵子の数に応じ、注に掲げる点数をそれぞれ1回につ
き所定点数に加算する。
(3)当該患者又はそのパートナーが次のいずれかに該当する場合であ
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