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○個別改定項目(その1)について-2 (75 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第513回  1/26)《厚生労働省》
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険医療機関であること。
⑤ 訪問看護療養費に係る指定
訪問看護の費用の額の算定方
法に規定する訪問看護基本療
養費及び精神科訪問看護基本
療養費を前三月間において●
●回以上算定している訪問看
護ステーションが当該保険医
療機関に併設されているこ
と。
⑥ 在宅患者訪問リハビテーシ
ョン指導管理料を前三月間に
おいて●●回以上算定してい
る保険医療機関であること。
⑦ 介護保険法第八条第二項に
規定する訪問介護、同条第四
項に規定する訪問看護、同条
第五項に規定する訪問リハビ
リテーション、同法第八条の
二第三項に規定する介護予防
訪問看護又は同条第四項に規
定する介護予防訪問リハビリ
テーションの提供実績を有し
ている施設が当該保険医療機
関に併設されていること。
⑧ 退院時共同指導料2及び外
来在宅共同指導料1を前三月
間において●●回以上算定し
ている保険医療機関であるこ
と。
(5) 地域包括ケア入院医療管理料2
(5) 地域包括ケア入院医療管理料2
の施設基準
の施設基準
イ (2)のイ及びヘ並びに(3)のイ
(2)のイ及びヘ並びに(3)のイ及び
及びホを満たすものであること。 ホを満たすものであること。
ロ 次のいずれか●●つ以上を満
(新設)
たしていること。ただし、当該病
室における病床数が十未満のも
のにあっては、前三月間におい
て、自宅等から入院した患者が●
●以上であること。
① 当該病室において、入院患
者に占める、自宅等から入院

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