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○個別改定項目(その1)について-2 (271 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第513回  1/26)《厚生労働省》
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【Ⅲ-1 患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価や医薬品の安定
供給の確保等-⑨】


第1

人工腎臓に係る導入期加算の見直し

基本的な考え方
慢性腎臓病患者に対する移植を含む腎代替療法に関する情報提供を更
に推進する観点から、人工腎臓の導入期加算について要件及び評価を見
直す。

第2

具体的な内容
現在実施されている腎代替療法の実態を踏まえ、慢性腎臓病の患者に
対する手厚い情報提供や、移植実施施設における他施設との連携を推進
するため、人工腎臓に係る導入期加算について、腎代替療法に係る所定
の研修を修了した者の配置要件の追加等の見直しを行う。










【導入期加算(人工腎臓)】
【導入期加算(人工腎臓)】
[算定要件]
[算定要件]
注2 別に厚生労働大臣が定める施
注2 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において行った場合
険医療機関において行った場合
には、導入期加算として、導入期
には、導入期加算として、導入期
1月に限り1日につき、当該基準
1月に限り1日につき、当該基準
に係る区分に従い、次に掲げる点
に係る区分に従い、次に掲げる点
数を所定点数に加算する。
数を所定点数に加算する。
イ (略)
イ (略)
ロ 導入期加算2
●●点
ロ 導入期加算2
500点
ハ 導入期加算3
●●点
(新設)
[施設基準]
二の二 人工腎臓に規定する厚生労
働大臣が定める施設基準等
(2) 導入期加算の施設基準
イ・ロ (略)
ハ 導入期加算3の施設基準
① 導入期加算1の施設基準を
満たしていること。
② 当該療法を行うにつき十分

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[施設基準]
二の二 人工腎臓に規定する厚生労
働大臣が定める施設基準等
(2) 導入期加算の施設基準
イ・ロ (略)
(新設)