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○個別改定項目(その1)について-2 (130 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第513回  1/26)《厚生労働省》
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【Ⅰ-4

外来医療の機能分化等-③】

③ 初診料及び外来診療料における
紹介・逆紹介割合に基づく減算規定の見直し
第1

基本的な考え方
外来機能の明確化及び医療機関間の連携を推進する観点から、紹介患
者・逆紹介患者の受診割合が低い特定機能病院等を紹介状なしで受診し
た患者等に係る初診料・外来診療料について、要件を見直す。

第2

具体的な内容
1.紹介・逆紹介患者の受診割合が低い場合において初診料及び外来診
療料が減算となる対象病院に、一般病床の数が 200 床以上の紹介受診
重点医療機関を追加する。










【初診料】
【初診料】
[算定要件]
[算定要件]
注2 病院である保険医療機関(特定 注2 病院である保険医療機関(特定
機能病院(医療法(昭和23年法律
機能病院(医療法(昭和23年法律
第205号)第4条の2第1項に規
第205号)第4条の2第1項に規
定する特定機能病院をいう。以下
定する特定機能病院をいう。以下
この表において同じ。)、地域医
この表において同じ。)及び地域
療支援病院(同法第4条第1項に
医療支援病院(同法第4条第1項
規定する地域医療支援病院をい
に規定する地域医療支援病院を
う。以下この表において同じ。)
いう。以下この表において同じ。)
(同法第7条第2項第5号に規
(同法第7条第2項第5号に規
定する一般病床(以下「一般病床」
定する一般病床(以下「一般病床」
という。)の数が200未満である
という。)に係るものの数が200
ものを除く。)及び外来機能報告
未満の病院を除く。)に限る。)
対象病院等(同法第30条の18の2
であって、初診の患者に占める他
第1項に規定する外来機能報告
の病院又は診療所等からの文書
対象病院等をいう。以下この表に
による紹介があるものの割合等
おいて同じ。)(同法第30条の18
が低いものにおいて、別に厚生労
の4第1項第2号の規定に基づ
働大臣が定める患者に対して初
き、同法第30条の18の2第1項第
診を行った場合には、注1の規定
1号の厚生労働省令で定める外
にかかわらず、214点を算定する。
来医療を提供する基幹的な病院
として都道府県により公表され

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