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○個別改定項目(その1)について-2 (443 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第513回  1/26)《厚生労働省》
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2.入院患者を転院搬送する場合における救急搬送診療料の算定可否を
整理する。








【救急搬送診療料】
[算定要件]
(5) 救急搬送診療料は、救急用の自動
車等に同乗して診療を行った医師
の所属する保険医療機関において
算定する。
(6) 入院患者を他の保険医療機関に
搬送した場合、救急搬送診療料は算
定できない。ただし、以下のいずれ
かに該当する場合においては、入院
患者についても救急搬送診療料を
算定することができる。
ア 搬送元保険医療機関以外の保
険医療機関の医師が、救急用の自
動車等に同乗して診療を行った
場合
イ 救急搬送中に人工心肺補助装
置、補助循環装置又は人工呼吸器
を装着し医師による集中治療を
要する状態の患者について、関係
学会の指針等に基づき、患者の搬
送を行う場合
(7)~(9) (略)
(10) 同一の搬送において、複数の保
険医療機関の医師が診療を行った
場合、主に診療を行った医師の所属
する保険医療機関が診療報酬請求
を行い、それぞれの費用の分配は相
互の合議に委ねることとする。

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【救急搬送診療料】
[算定要件]
(新設)

(5) 当該保険医療機関の入院患者を
他の保険医療機関に搬送した場合、
救急搬送診療料は算定できない。

(6)~(8)
(新設)

(略)