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○個別改定項目(その1)について-2 (428 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第513回  1/26)《厚生労働省》
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2節在宅療養指導管理料、(中略)
地域医療体制確保加算を除く。)
は、小児入院医療管理料3及び小
児入院医療管理料4に含まれるも
のとする。
10 診療に係る費用(注2から注7
までに規定する加算並びに当該患
者に対して行った第2章第2部第
2節在宅療養指導管理料、(中略)
排尿自立支援加算を除く。)は、
小児入院医療管理料5に含まれる
ものとする。
[施設基準]
(10) 小児入院医療管理料の注7に規
定する加算の施設基準
虐待等不適切な養育が行われて
いることが疑われる小児患者に対
する支援を行うにつき十分な体制
が整備されていること。

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2節在宅療養指導管理料、(中略)
地域医療体制確保加算を除く。)
は、小児入院医療管理料3及び小
児入院医療管理料4に含まれるも
のとする。
7 診療に係る費用(注2から注4
までに規定する加算並びに当該患
者に対して行った第2章第2部第
2節在宅療養指導管理料、(中略)
排尿自立支援加算を除く。)は、
小児入院医療管理料5に含まれる
ものとする。
[施設基準]
(新設)