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○個別改定項目(その1)について-2 (463 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第513回  1/26)《厚生労働省》
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所定点数に加算する。ただし、別
に厚生労働大臣が定める薬剤に
ついては、この限りでない。
イ 内服薬及び屯服薬
(1) 錠剤、丸剤、カプセル剤、
散剤、顆粒剤又はエキス剤
の内服薬
20点
(2) 錠剤、丸剤、カプセル剤、
散剤、顆粒剤又はエキス剤
の屯服薬
90点
(3) 液剤
45点
ロ (略)


だし、別に厚生労働大臣が定める
薬剤については、この限りでな
い。
イ 内服薬及び屯服薬
(1) 錠剤、丸剤、カプセル剤、
散剤、顆粒剤又はエキス剤
の内服薬
20点
(2) 錠剤、丸剤、カプセル剤、
散剤、顆粒剤又はエキス剤
の屯服薬
90点
(3) 液剤
45点
ロ (略)

長期投薬(14日分を超える投薬
8 長期投薬(14日分を超える投薬
をいう。)に係る処方箋受付にお
をいう。)に係る処方箋受付にお
いて、薬剤の保存が困難であるこ
いて、薬剤の保存が困難であるこ
と等の理由により分割して調剤
と等の理由により分割して調剤
を行った場合、当該処方箋に基づ
を行った場合、当該処方箋に基づ
く当該保険薬局における2回目
く当該保険薬局における2回目
以降の調剤については、1分割調
以降の調剤については、1分割調
剤につき5点を算定する。なお、
剤につき5点を算定する。なお、
当該調剤においては第2節薬学
当該調剤においては第2節薬学
管理料(区分番号10の2に掲げ
管理料は算定しない。
る調剤管理料を除く。)は算定し
ない。
9 後発医薬品に係る処方箋受付
9 後発医薬品に係る処方箋受付
において、当該処方箋の発行を受
において、当該処方箋の発行を受
けた患者が初めて当該後発医薬
けた患者が初めて当該後発医薬
品を服用することとなること等
品を服用することとなること等
の理由により分割して調剤を行
の理由により分割して調剤を行
った場合、当該処方箋に基づく当
った場合、当該処方箋に基づく当
該保険薬局における2回目の調
該保険薬局における2回目の調
剤に限り、5点を算定する。なお、
剤に限り、5点を算定する。なお、
当該調剤においては、第2節薬学
当該調剤においては、第2節薬学
管理料(区分番号10の2に掲げ
管理料(区分番号10に掲げる薬
る調剤管理料及び区分番号10
剤服用歴管理指導料を除く。)は
の3に掲げる服薬管理指導料を
算定しない。
除く。)は算定しない。
(9) 調剤技術料の時間外加算等
(9) 調剤技術料の時間外加算等
ア 時間外加算は調剤基本料、薬剤
ア 時間外加算は調剤基本料を含
調製料及び調剤管理料(基礎額)
めた調剤技術料(基礎額)の100
の100分の100、休日加算は100分
分の100、休日加算は100分の140、
の140、深夜加算は100分の200で
深夜加算は100分の200であり、こ

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