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○個別改定項目(その1)について-2 (73 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第513回  1/26)《厚生労働省》
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(3)在宅医療等の実績における退院時共同指導料2の算定回数の実績
の要件について、外来在宅共同指導料1の実績を用いてもよいこと
とする。










【地域包括ケア病棟入院料】
【地域包括ケア病棟入院料】
[算定要件]
[算定要件]
注11 注1に規定する地域包括ケア
(新設)
病棟入院料2、地域包括ケア入院
医療管理料2、地域包括ケア病棟
入院料4又は地域包括ケア入院
医療管理料4の施設基準のうち
別に厚生労働大臣の定めるもの
のみに適合しなくなったものと
して地方厚生局長等に届け出た
場合に限り、当該病棟又は病室に
入院している患者については、そ
れぞれの所定点数の100分の●●
に相当する点数を算定する。
[施設基準]
[施設基準]
(2) 地域包括ケア病棟入院料1の施
(2) 地域包括ケア病棟入院料1の施
設基準
設基準
ハ 当該病棟において、入院患者に
ハ 当該病棟において、入院患者に
占める、自宅等から入院したもの
占める、自宅等から入院したもの
の割合が●●割以上であること。
の割合が一割五分以上であるこ
と。
ニ 当該病棟における自宅等から
ニ 当該病棟における自宅等から
の緊急の入院患者の受入れ人数
の緊急の入院患者の受入れ人数
が、前三月間において●●人以上
が、前三月間において六人以上で
であること。
あること。
ホ 次のいずれか二つ以上を満た
ホ 次のいずれか二つ以上を満た
していること。
していること。
②~⑤ (略)
②~⑤ (略)
⑥ 退院時共同指導料2及び外
⑥ 退院時共同指導料2を前三
来在宅共同指導料1を前三月
月間において六回以上算定し
間において六回以上算定して
ている保険医療機関であるこ
いる保険医療機関であるこ
と。
と。


地域包括ケア病棟入院料3につ
いても同様。

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