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○個別改定項目(その1)について-2 (388 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第513回  1/26)《厚生労働省》
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(以下、「本事業」という)に
参画し、本事業において入院を
要する患者を積極的に受け入
れていること。
(ロ) 当該保険医療機関に常勤の
精神保健指定医(精神保健及び
精神障害者福祉に関する法律
第十八条第一項の規定による
指定を受けた医師をいう。)が
●●名以上配置されているこ
と。
(ハ) 精神疾患に係る時間外、休日
又は深夜における入院件数の
実績が年間●●件以上又は以
下の地域における人口●●万
人当たり●●件以上であるこ
と。そのうち●●件以上又は●
●割以上は、精神科救急情報セ
ンター・精神医療相談窓口(本
事業)、救急医療情報センター、
他の医療機関、都道府県(政令
市の地域を含むものとする。以
下この項において同じ。)、市
町村、保健所、警察、消防(救
急車)からの依頼であること。
① 当該保険医療機関の所在
地の都道府県(政令市の区域
を含むものとする。)
② 1精神科救急医療圏と1
基幹病院が対となって明確
に区分された圏域がある場
合(例えば政令市は市立病院
が、政令市以外の地区は県立
病院が救急基幹病院とな
る。)は、当該圏域
(ニ) 当該病棟において、措置入院
患者、鑑定入院患者、医療観察
法入院患者及びクロザピンの
新規導入を目的とした入院患
者を除いた新規入院患者のう
ち●●割以上が入院日から起
算して3月以内に退院し、自宅
等へ移行すること。

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