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○個別改定項目(その1)について-2 (112 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第513回  1/26)《厚生労働省》
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【Ⅰ-3

医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価-㉗】


第1

DPC/PDPS の見直し

基本的な考え方
DPC/PDPS について、医療の標準化・効率化を更に推進する観点から、
診断群分類点数表や医療機関別係数等を見直す。

第2

具体的な内容
1.診療報酬改定に関連した見直し
急性期入院医療の評価の見直しに伴い、必要な見直しを行う。
2.医療機関別係数の見直し
(1)基礎係数(医療機関群の設定等)
医療機関群の設定について、従前の考え方を維持し、3つの医療
機関群を設定する。


設定要件
○ DPC 特定病院群は、以下の要件を満たした医療機関とする。
・ 実績要件1から4までの全て(実績要件3については、6
つのうち5つ)を満たす。
・ 各要件の基準値は、大学病院の最低値(外れ値を除く。)
とする。
・ 各病院の基準値は、診療報酬改定に使用する実績(令和2
年 10 月から令和3年9月までの診療内容及び診断群分類)に
基づき設定する。
・ 診療実績に基づく要件については、新型コロナウイルス感
染症に係る臨時的な取扱いを講ずる。

【実績要件1】:診療密度
1日当たり包括範囲出来高平均点数(全病院患者構成、後発医
薬品により補正:外的要因補正)
・ 当該医療機関において症例数が一定以上(1症例/月:極
端な個別事例を除外するため)の診断群分類に該当する患者
について、当該医療機関が全DPC対象病院の平均的な患者構成
と同様の患者群に対して診療を行ったと仮定した場合の1日
当たり包括範囲出来高実績点数を算出する。
・ 当該医療機関における入院医療で用いられる医薬品のうち、
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