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○個別改定項目(その1)について-2 (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第513回  1/26)《厚生労働省》
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て、連携する感染対策向上加算1
に係る届出を行った医療機関又は
感染対策向上加算1に係る届出を
行った医療機関と連携した地域の
医師会から助言を受けること。ま
た、細菌学的検査を外部委託して
いる場合は、薬剤感受性検査に関
する詳細な契約内容を確認し、検
査体制を整えておくなど、「中小
病院における薬剤耐性菌アウトブ
レイク対応ガイダンス」に沿った
対応を行っていること。
(9) (3)に掲げるチームにより、1週
間に1回程度、定期的に院内を巡
回し、院内感染事例の把握を行う
とともに、院内感染防止対策の実
施状況の把握及び指導を行うこ
と。
(10) 当該保険医療機関の見やすい場
所に、院内感染防止対策に関する
取組事項を掲示していること。
(11) 公益財団法人日本医療機能評価
機構等、第三者機関による評価を
受けていることが望ましいこと。
(12) 新興感染症の発生時等に、都道
府県等の要請を受けて感染症患
者又は疑い患者を受け入れる体
制若しくは発熱患者の診療等を
実施する体制を有し、そのことに
ついてホームページ等により公
開していること。
(13) 新興感染症の発生時等に、発熱
患者の診療を実施することを念
頭に、発熱患者の動線を分けるこ
とができる体制を有すること。
(14) 新興感染症の発生時や院内アウ
トブレイクの発生時等の有事の
際の対応について、連携する感染
対策向上加算1に係る届出を行
った医療機関等とあらかじめ協
議し、地域連携に係る十分な体制
が整備されていること。
(15) 外来感染対策向上加算の届出を

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